私も、具体的なことを全然知らないことでございますので、直接のお答えはできないんですけれども、一つ思いますのは、お話しになった件も含めて、特にその事務事業を評価するときの基本的なまずチェック項目の一つとして、長年そのまま続いている事業なり制度、これはそのままでいいのかという観点でまずあるべきなんですよね。これ、実際に自治体さんなんかでよくできた評価表で事務事業評価をしているところなんかは結構重要な項目としてまずそれあります。そういうところで、まずこれは、本当はそれでいいのかという観点の評価がなされるべきなんだろうというふうには思いました。
政府の場合には、そういう一律のものでそういう仕組みはちょっと、仕組みというか、項目、観点はないのかもしれませんが、一般論としてはそういうことだろうと思います。
以上です。
112
北村晴男(保守)
曽我参考人、小野参考人、それぞれ、御専門でないとしても、何かもし現時点でお考えがあればお聞かせください。
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113
芳賀道也(国民)
同じ質問で、曽我参考人、いかがでしょう。
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114曽曽我謙悟京都大学公共政策大学院院長
ありがとうございます。
私も専門ではないのですけれども、こういった問題は、やっぱり国と自治体それぞれに役割があるというのがまず原則なんだろうと思うわけですね。誰が国民であるのかとか、そういった部分で国が果たす役割というのが当然一方であるんだろうと思います。
他方で、自治体には自治体で、そこに実際住んでいる住民の皆さんに対して何を提供していくのかということが役割としてあるということなんだろうと思います。そうした中で、それぞれのところが判断をしていくというところが、それが今重なっているところの問題というのが、今、北村先生がおっしゃった問題なんだというふう…
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- (上の発言)
115小小野達也追手門学院大学地域創造学部教授
私も、具体的なことを全然知らないことでございますので、直接のお答えはできないんですけれども、一つ思いますのは、お話しになった件も含めて、特にその事務事業を評価するときの基本的なまずチェック項目の一つとして、長年そのまま続いている事業なり制度、これはそのままでいいのかという観点でまずあるべきなんですよね。これ、実際に自治体さんなんかでよくできた評価表で事務事業評価をしているところなんかは結構重要な項目としてまずそれあります。そういうところで、まずこれは、本当はそれでいいのかという観点の評価がなされるべきなんだろうというふうには思いました。
政府の場合には、そういう一律のものでそういう仕組みはちょっと、仕組みというか、項目、観点はないのかもしれませんが、一般論としてはそういうことだろうと思います。
以上です。
116
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
そして、今の点に関連しまして、国会での質問のやり取りを見ていますと、政府はこういうふうに説明してきました。昭和二十九年の通知は地方自治法に基づく技術的な助言であると、したがって自治体に対して義務を課すものではないということです。
これはまあ当然だと思うんですけれども、ただ、自治体の判断でそれを支給しないということができるのかという質問に対しては、政府は、地方自治体が独自の判断でそれをしていいのかということについて、これはやってもいいよというふうに申し上げたことはありませんと、自治体に対しては、この取扱いをお願いしたいということ…
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117曽曽我謙悟京都大学公共政策大学院院長
これも個別の内容について存じ上げているわけではないので、一般的なお話ということになるわけですけれども、基本的に地方自治法の今のお話でもあるように、その関係、強い力を持って国の側からということの場合は法律に根拠がなければもちろんできないしということになるわけですね。技術的な助言というものはそれは出せますけど、あくまで助言ですからという話になるんだろうと思います。そうしたものを含めて、要は、法律にちゃんと書かなきゃ駄目ですよということは、明示的に示さないと駄目ですよという話ではあるんだろうなと思います。
そういうことでいうと、口頭での指示というのはあくまで…
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118小小野達也追手門学院大学地域創造学部教授
私からもうほとんど申し上げることないんですけれども、やはり、やや話を広げ過ぎかもしれませんけれども、先ほどもちょっと申しましたそのエビデンスというものを重視する行政ということを突き詰めていけば、その曖昧な形での口頭指示というのは、そもそもそういうところからなくしていくというかですね、そういうことにはなるかと思います。
そうですね。以上です。
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