お答えいたします。
まず、ヒト受精胚を胎内に入れて、それからその胚から胎盤形成に至らない、この、逆に言えば、ヒトの受精胚が着床して胎盤形成に至らないようにするということを定めた内容でございます。
よって、移植対象が胚であれ生殖細胞であれ胎盤の形成を開始する可能性がない、ここが鍵になります。
以上です。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
お答えいたします。
まず、ヒト受精胚を胎内に入れて、それからその胚から胎盤形成に至らない、この、逆に言えば、ヒトの受精胚が着床して胎盤形成に至らないようにするということを定めた内容でございます。
よって、移植対象が胚であれ生殖細胞であれ胎盤の形成を開始する可能性がない、ここが鍵になります。
以上です。
まず、本法案においては、ヒトゲノム編集胚等が人又は動物の胎内に移植された場合に、その胚等から個体産生に至る可能性があることから、そのような胎内移植を禁止するものです。つまり、ここで鍵になるのが、個体産生に至る可能性があるか、このためにはどのような措置を講じるべきなのか、こういった考え方での法案をお示ししていることになります。 一方で、この法案を議論した三つの審議会の合同会議におきましては、その議論の整理、昨年十二月の段階で、個体産生に至る可能性がない基礎的研究に規制の対象が及ばないよう留意するべきとの見解をいただいています。このため、ヒトゲノム編集胚等…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
ヒト受精胚の動物胎内移植を広く認める趣旨ではないという理解でよろしいですね。政府参考人に伺います。手短にお答えください。
お答えいたします。
まず、ヒト受精胚を胎内に入れて、それからその胚から胎盤形成に至らない、この、逆に言えば、ヒトの受精胚が着床して胎盤形成に至らないようにするということを定めた内容でございます。
よって、移植対象が胚であれ生殖細胞であれ胎盤の形成を開始する可能性がない、ここが鍵になります。
以上です。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
曖昧な答弁で懸念が強まりました。代読お願いします。 私がお聞きしているのは技術論ではありません。法律の書き方です。 現時点でヒト受精胚の動物胎内移植を広く認める趣旨では現行指針ではないはずですので、その趣旨が明確に伝わるよう、せめて生殖細胞に限定して法律に書けば済む話ではないでしょうか。 ところが、政府は、具体的な線引きは法案成立後に専門委員会で検討すると答弁されました。生命倫理に関わる重要な例外規定だからこそ、将来必要になれば法改正を提案し、国会で議論すべきです。 生命倫理は、行政の裁量でなく、国会が法律で責任を持ってルールを定めるべきと重ねて…
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。