まず、本法案においては、ヒトゲノム編集胚等が人又は動物の胎内に移植された場合に、その胚等から個体産生に至る可能性があることから、そのような胎内移植を禁止するものです。つまり、ここで鍵になるのが、個体産生に至る可能性があるか、このためにはどのような措置を講じるべきなのか、こういった考え方での法案をお示ししていることになります。
一方で、この法案を議論した三つの審議会の合同会議におきましては、その議論の整理、昨年十二月の段階で、個体産生に至る可能性がない基礎的研究に規制の対象が及ばないよう留意するべきとの見解をいただいています。このため、ヒトゲノム編集胚等を動物に移植する場合であっても一定の条件下においては個体産生に至らないことから、法案第三条ただし書でその要件を政令に委任すると、こういう立て付けになっております。
この同ただし書においては、政令で定める要件について、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性がないものという条件を設けております。政令で規定する内容は、今御指摘のどのようなものがというのは、今までの議論を含めてですけれども、移植対象が胚であっても、また生殖細胞であっても、胎盤の形成を開始する可能性がない、この点をどう担保するかという視点での規定の設け方になろうかと考えております。
どのような、じゃ、具体的な要件を政令で定めれば胚や生殖細胞を移植した場合であっても胎盤の形成を開始しないのかについては、これは技術的な観点も含めて、また、今御指摘いただいた社会的、倫理的な観点も含めて、本法案をお認めいただいた際に、様々な立場の有識者から成る専門委員会合同会議での御議論をいただくこととしておりますけれども、例えば動物に未受精卵を移植する場合で、雄と雌を分けて管理を行うこと、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておくことを要件とすることが、今までの議論、また様々な報告等の中では示されているところでございます。
132
天畠大輔(れいわ)
少なくとも第三者審査の仕組みは法律に明記をすべきです。代読お願いします。
私が申し上げているのは、技術的な基準を法律に細かく書き込めということではありません。第三者による事前審査という仕組みは、技術が進歩しても変わるものではありません。むしろ問題なのは、技術の進展を理由に法改正を経ることなく審査の在り方が緩和される余地が残されていることです。
イギリスでは、このような審査体制を法律によって位置付けています。これに対して日本では、第三者による事前審査という制度の骨格が法律ではなく行政指針に委ねられています。生命倫理に関わる重要なルールは、行政の裁量に任…
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133生生田知子文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針等のヒト受精胚に関連する現行指針においては、研究に用いたヒト受精胚を動物の胎内に移植することは一律で禁止されております。
一方で、ヒトiPS細胞等から作成したヒト生殖細胞については、ヒトiPS細胞等から生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する指針等に基づき適正な管理の下で基礎的研究が行われており、動物の胎内への移植については禁止されておりません。
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134
天畠大輔(れいわ)
代読いたします。
その上で、第三条ただし書について伺います。
現行指針ではヒト受精胚の胎内移植は禁止されています。一方、本法案では、胎盤形成の可能性がないものとして政令で定める要件に適合すれば例外を設ける構造です。
現時点でヒト受精胚の動物胎内移植を認める考えがないのであれば、なぜ受精胚まで例外対象となり得る書き方にしたのでしょうか。せめて生殖細胞に限定すれば足りるのではないでしょうか。厚労省、いかがですか。
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- (上の発言)
135佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
まず、本法案においては、ヒトゲノム編集胚等が人又は動物の胎内に移植された場合に、その胚等から個体産生に至る可能性があることから、そのような胎内移植を禁止するものです。つまり、ここで鍵になるのが、個体産生に至る可能性があるか、このためにはどのような措置を講じるべきなのか、こういった考え方での法案をお示ししていることになります。
一方で、この法案を議論した三つの審議会の合同会議におきましては、その議論の整理、昨年十二月の段階で、個体産生に至る可能性がない基礎的研究に規制の対象が及ばないよう留意するべきとの見解をいただいています。このため、ヒトゲノム編集胚等を動物に移植する場合であっても一定の条件下においては個体産生に至らないことから、法案第三条ただし書でその要件を政令に委任すると、こういう立て付けになっております。
この同ただし書においては、政令で定める要件について、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性がないものという条件を設けております。政令で規定する内容は、今御指摘のどのようなものがというのは、今までの議論を含めてですけれども、移植対象が胚であっても、また生殖細胞であっても、胎盤の形成を開始する可能性がない、この点をどう担保するかという視点での規定の設け方になろうかと考えております。
どのような、じゃ、具体的な要件を政令で定めれば胚や生殖細胞を移植した場合であっても胎盤の形成を開始しないのかについては、これは技術的な観点も含めて、また、今御指摘いただいた社会的、倫理的な観点も含めて、本法案をお認めいただいた際に、様々な立場の有識者から成る専門委員会合同会議での御議論をいただくこととしておりますけれども、例えば動物に未受精卵を移植する場合で、雄と雌を分けて管理を行うこと、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておくことを要件とすることが、今までの議論、また様々な報告等の中では示されているところでございます。
136
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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137
天畠大輔(れいわ)
ヒト受精胚の動物胎内移植を広く認める趣旨ではないという理解でよろしいですね。政府参考人に伺います。手短にお答えください。
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138佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、ヒト受精胚を胎内に入れて、それからその胚から胎盤形成に至らない、この、逆に言えば、ヒトの受精胚が着床して胎盤形成に至らないようにするということを定めた内容でございます。
よって、移植対象が胚であれ生殖細胞であれ胎盤の形成を開始する可能性がない、ここが鍵になります。
以上です。
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