お答えいたします。
まず、ゲノム医療推進法ですけれども、これは先ほど委員からも正式な全ての名称をおっしゃってくださったとおり、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進、これがゲノム医療推進法の目的としているところで、これは法律の第一条でも定められているところでございます。
一方、今回の法案につきましては、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること等に鑑みて、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制する等の措置を講じること、これも第一条で法律の目的を定めているところでございます。
よって、別の法律ですので、ゲノム医療推進法とは趣旨、目的そのものは異なるところでございます。
しかしながら、ゲノム医療を適切に推進するためには、研究者や医療関係者に関係法令等を適切に御理解いただくことが重要です。もちろん国民の皆さんにもそのことを御理解いただくことが重要です。
よって、本法案をお認めいただいた際には、ゲノム医療を取り巻く、今御指摘の法律も含めて、関係法令等を遵守し、研究や必要な医療の提供を適切に実施できるよう、例えば厚生労働省のホームページでの周知をするだとか、対面的な場を設けて周知を図るだとか、こういった形で分かりやすく周知する取組を進めてまいりたいと考えております。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
介護人材の確保に向けて、処遇改善は極めて重要だと考えております。そのため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて令和八年度に臨時の報酬改定を実施をしたところでありますが、その上で令和九年度の定例改定においても、介護分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保、こうしたことを図る必要がある、そのような認識の下で、物価や賃金の上昇などを適切に反映するための対応を実施をしていきたいと考えております。
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44山山内佳菜子(立憲)
具体的な御答弁がなかなかいただけなかったことは残念ですが、引き続きこの問題については取り組んでまいりたいと思います。
私の質問を終わります。ありがとうございました。
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45田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律、いわゆるゲノム医療推進法との関係についてまず伺いたいと思います。
私は、超党派の適切な遺伝医療を進めるための社会的環境の整備を目指す議員連盟、通称ゲノム議連というふうに呼んでおりますが、そこの役員も務めております。議員立法のゲノム医療の推進法の取りまとめに当たり、医学界や難病、希少疾病をお持ちの患者団体の皆様から直接お話をお伺いしまして、ゲノム編集技術を始め、新たな治療法の確立に向…
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- (上の発言)
46佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、ゲノム医療推進法ですけれども、これは先ほど委員からも正式な全ての名称をおっしゃってくださったとおり、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進、これがゲノム医療推進法の目的としているところで、これは法律の第一条でも定められているところでございます。
一方、今回の法案につきましては、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること等に鑑みて、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制する等の措置を講じること、これも第一条で法律の目的を定めているところでございます。
よって、別の法律ですので、ゲノム医療推進法とは趣旨、目的そのものは異なるところでございます。
しかしながら、ゲノム医療を適切に推進するためには、研究者や医療関係者に関係法令等を適切に御理解いただくことが重要です。もちろん国民の皆さんにもそのことを御理解いただくことが重要です。
よって、本法案をお認めいただいた際には、ゲノム医療を取り巻く、今御指摘の法律も含めて、関係法令等を遵守し、研究や必要な医療の提供を適切に実施できるよう、例えば厚生労働省のホームページでの周知をするだとか、対面的な場を設けて周知を図るだとか、こういった形で分かりやすく周知する取組を進めてまいりたいと考えております。
47田田村まみ(国民)
ありがとうございました。
もう一点、二〇二四年に成立した再生医療等の安全性の確保に関する法律、昨年五月に改正法施行されました。この点で、ゲノム医療の推進法に基づき推進するバイオ医薬品、再生・細胞・遺伝子治療等の研究に係るゲノム編集技術に関して、この再生医療等安全確保法、そして今回の法案によって、いわゆるこのゲノム分野のところの規制的事項は網羅されていっているのか、そういう整理で間違いないのか、また、そうでないんだったら、この法案を伴って何か規制が必要となる事項があるのか、その整理についても参考人に伺います。
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48佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
再生医療等安全性確保法は、再生医療等技術について安全性の確保のために講ずべき措置等を規定しております。今御紹介いただいた令和六年の改正により、ゲノム編集技術を含む核酸等を用いる医療技術についてもその対象に加えたところでございます。
一方で、この法案は、先ほど申したとおり、再生医療等安全性確保法の対象とならない生殖細胞又は受精胚について、ヒトゲノム編集胚等の人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制する等の措置を講ずることとしております。
よって、本法案をお…
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49田田村まみ(国民)
現時点で必要なものは網羅されたということが確認できました。
先ほど紹介した二〇二三年の六月のゲノム医療の推進法の議論をしている最中に、特に研究者の皆さんから、本来であれば研究開発をしていきたい、そして必要であれば臨床研究もしていきたいという思いと、そして患者の皆様からの声も受けて、頑張りたいんだけれども、諸外国に比べて国内での法整備というのが余りにも整っていなくて、この生命倫理観だけに頼ってやっていくというところに対して二の足を踏んでいたという声がたくさんありました。
ですので、今回、現時点での必要なものということは整備されたというふうに承知しました…
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