佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

まず、ゲノム医療推進法ですけれども、これは先ほど委員からも正式な全ての名称をおっしゃってくださったとおり、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進、これがゲノム医療推進法の目的としているところで、これは法律の第一条でも定められているところでございます。

一方、今回の法案につきましては、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること等に鑑みて、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制する等の措置を講じること、これも第一条で法律の目的を定めているところでございます。

よって、別の法律ですので、ゲノム医療推進法とは趣旨、目的そのものは異なるところでございます。

しかしながら、ゲノム医療を適切に推進するためには、研究者や医療関係者に関係法令等を適切に御理解いただくことが重要です。もちろん国民の皆さんにもそのことを御理解いただくことが重要です。

よって、本法案をお認めいただいた際には、ゲノム医療を取り巻く、今御指摘の法律も含めて、関係法令等を遵守し、研究や必要な医療の提供を適切に実施できるよう、例えば厚生労働省のホームページでの周知をするだとか、対面的な場を設けて周知を図るだとか、こういった形で分かりやすく周知する取組を進めてまいりたいと考えております。

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