佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

再生医療等安全性確保法は、再生医療等技術について安全性の確保のために講ずべき措置等を規定しております。今御紹介いただいた令和六年の改正により、ゲノム編集技術を含む核酸等を用いる医療技術についてもその対象に加えたところでございます。

一方で、この法案は、先ほど申したとおり、再生医療等安全性確保法の対象とならない生殖細胞又は受精胚について、ヒトゲノム編集胚等の人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制する等の措置を講ずることとしております。

よって、本法案をお認めいただいた際には、今委員から御指摘いただいたような再生医療等確保法等の既存の法律を合わせれば、ゲノム編集技術等の対象となり得る細胞を用いた研究及び診療等に対して、現時点で必要な範囲に基本的な規制等を全てカバーできると考えております。

一方で、先ほど古川委員からも御指摘いただきましたけれども、今後、技術というのはどんどん進歩をしていきます。その進展等に伴って、本法案及び既存の法律が対応できない事例も生じるということを想定はしております。

このため、諸外国の動向や技術の進展等に関する情報の収集なども、先ほど大臣から御答弁差し上げたとおり、この点も並行して取り組んでまいりますし、必要な対応も、都度対応を講じてまいりたいと考えております。

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