いわゆる相対的欠格条項は、障害者であることをもって一律に資格等の取得が認められないというものではなく、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断することを求めるものだと承知をしております。
いずれにいたしましても、先ほど申しました障害者基本計画の方針に沿って対応していくことが必要だと考えています。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
いわゆる相対的欠格条項は、障害者であることをもって一律に資格等の取得が認められないというものではなく、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断することを求めるものだと承知をしております。
いずれにいたしましても、先ほど申しました障害者基本計画の方針に沿って対応していくことが必要だと考えています。
お答え申し上げます。 いわゆる相対的欠格条項については、障害者基本計画において、各制度の趣旨や技術の進展、社会情勢の変化、障害者やその他関係者の意見等を踏まえ、真に必要な規定か検証し、必要に応じて見直しを行うこととされております。 なお、社会情勢の変化には、一般的に職場における合理的配慮や環境整備など、それぞれの資格を用いて働く者を取り巻く情勢の変化も含むものと考えられております。 その実施状況につきましては、障害者基本計画の趣旨を踏まえた上で、障害当事者等が過半数を占める障害者政策委員会において必要な監視を行っていただくこととしており、引き続きそ…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
相対的欠格条項は差別ではありませんか。上野大臣、お願いします。
いわゆる相対的欠格条項は、障害者であることをもって一律に資格等の取得が認められないというものではなく、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断することを求めるものだと承知をしております。
いずれにいたしましても、先ほど申しました障害者基本計画の方針に沿って対応していくことが必要だと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
相対的欠格条項が差別かどうかを伺っているんです。もう一度お答えください。
繰り返しになりますが、相対的欠格条項自体は、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断するものを求めているものだと考えておりますので、そのこと自体が差別に当たるというふうには考えておりませんが、ただ、いろいろな見方があろうかと思いますので、先ほど申し上げましたように、障害者基本計画の方針にのっとって、その規定が真に必要かどうかということは検討していくことが必要だと考えております。