尾原知明消費者庁審議官

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

お答え申し上げます。

消費者安全確保地域協議会は、消費者安全法に基づき、高齢者等の配慮を要する消費者の被害防止、救済に向けて、地域の多様な主体の参画により、その中でも、見守り体制の構築を目的としております。その中でも福祉関係者は、高齢者等の配慮を要する消費者と接する機会が多い主体として重要な連携先であると考えております。

他方、地域協議会の課題として、福祉部門の参画や同部門との連携が進まない、既に福祉部門において類似の会議やネットワークが存在し、新たに地域協議会を立ち上げるのは容易ではないなどの声をいただいておるところでございます。

消費者庁はこれまで、地域協議会への福祉関係者の参画や地域協議会設置に際し、既存の福祉等のネットワークを活用し、そこに消費者への見守り機能を併せ持つ形で地域協議会を設置することを含め、地域の実情に応じて適切な設置形態を検討いただくよう働きかけを行ってまいりました。

今回の改正社会福祉法においては、福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務として、新たに消費者の利益の擁護及び増進に関する施策との連携が規定され、その中で、頼れる身寄りがない高齢者等を支援する事業を創設すること、判断能力が不十分な方の権利擁護支援の中核的な役割を担う地域権利擁護相談支援センターを設置可能とすること、支援会議が地域協議会等の関係会議と相互に連携を図ることとされております。これにより、国と地方における福祉部門と消費者部門との連携が進展し、地域協議会の設置促進や消費者への見守り活動の実効性向上を図る上で強力な後押しになると期待しております。

消費者庁としては、引き続き、厚生労働省を始めとした関係省庁と緊密に連携しながら、地域住民の消費生活におけるセーフティーネットとしての地方消費者行政の強化に努めてまいります。

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