立憲民主・無所属の小西洋之でございます。
まず、個人情報保護法の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。
まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一つであることは疑いないと思います。
よって、当然、憲法十三条のプライバシーの保障、この保障の下にある情報だと思うんですが、質問なんですが、この憲法十三条のプライバシーの保障の下にある情報であるにもかかわらず、本人の同意もなくAI開発事業者に医療機関から生データを情報提供できる、そうしたことに関するこの立法事実、憲法十三条があるにもかかわらず、そうしたことをしていいという政策上の必要性と合理性、それを記した、まとめた、整理した文書というのは内閣府の中にあるんでしょうか。それをイエスかノーかで答えてください。
20
木村義雄(自民)
患者の選定療養として患者負担増の話にすり替えてしまったのでしょうか。この課題の最初に、この議論の最初に、本丸から逃げているという話をしましたが、まさにこのことなんです。自分たちの都合のいい部分だけを先取りして、時間の掛かる都合の悪い部分は後に追いやってしまうという議論の仕方を実行してきた……
この発言のページ
21
小川克巳(自民)
木村委員、時間が過ぎております。
この発言のページ
22
木村義雄(自民)
財政当局寄りの厚生部局に、更に追従した、この場にはいませんが、一部議会関係者に強く反省を求めたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
23
小西洋之(立憲)
立憲民主・無所属の小西洋之でございます。
まず、個人情報保護法の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。
まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一つであることは疑いないと思います。
よって、当然、憲法十三条のプライバシーの保障、この保障の下にある情報だと思うんですが、質問なんですが、この憲法十三条のプライバシーの保障の下にある情報であるにもかかわらず、本人の同意もなくAI開発事業者に医療機関から生データを情報提供できる、そうしたことに関するこの立法事実、憲法十三条があるにもかかわらず、そうしたことをしていいという政策上の必要性と合理性、それを記した、まとめた、整理した文書というのは内閣府の中にあるんでしょうか。それをイエスかノーかで答えてください。
24
川崎ひでと(自民)デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官
小西委員の御質問にお答えいたします。
文書として存在するかどうかについては文書としてはございませんが、御質問がありました政策の必要性、そしてこの立法事実について端的に御説明をさせていただきます。
まず、政策的な必要性につきましては、AIが急速に発展、普及する中、幅広い分野において複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっている事実がございます。
このため、あらゆる分野に適用される一般法としての個人情報保護法に、新たにこの統計作成等の特例という制度を設けることを提案しております。
そして、合理性に係る立法事実について、本特例は…
この発言のページ
25
小西洋之(立憲)
内閣法制局にも来ていただいていますが、今の質問ですが、憲法十三条との関係で、先ほど申し上げた医療情報の第三者提供、AI開発事業者への提供について、この政策上の必要性、合理性、立法事実の審査は文書としてはしていないということでよろしいですね。イエスかノーかで答えてください。
この発言のページ
26栗栗原秀忠内閣法制局第二部長
お答えいたします。
御指摘の統計作成等を目的とする場合の特例の創設に関しましてですが、ただいま御答弁ございましたように、その立法事実や個人の権利利益の保護の観点からの合理性につきましての説明は受けておるところでございまして、当局としてはその説明を了としたものでございますが、お尋ねの憲法第十三条との関係でということでございますと、今般の個人情報保護法の改正案についての当局における審査におきまして、本特例の創設と憲法第十三条との関係について整理した文書を個人情報保護委員会事務局より審査資料として提出をいただいたことはございません。
この発言のページ