お答え申し上げます。
委員御指摘くださいましたとおり、介護分野で働く方々が、利用者やその家族からハラスメントを受けることなく、安心して働くことができる環境整備が重要でございます。
訪問現場における在宅介護従事者の安全確保につきましては、これまでも利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案への安全確保対策として、事業者が講ずることが望ましい措置の明確化等々は行ってまいりました。あわせて、関係団体による調査等を通じましてハラスメント対応等の実態把握に努めてまいりました。
先ほど委員が御指摘くださったケアマネ協会の話も、私どももその調査に対して協力をさせていただいておりますし、その結果についても課題認識も共有させていただいております。
本年十月には改正労働施策総合推進法が施行されまして、介護事業者を含む全ての事業主に対してカスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置が義務付けられるということになっております。このため、カスタマーハラスメントの防止に関して介護事業者が取り組むべき具体的な内容について、今後関係審議会で御議論いただいた上で、運営基準への位置付けなど必要な措置を講じることを予定をしておりますが、そうした中でも、関係者と連携をしてハラスメントの対応状況等を把握をした上で必要な検討を行っていくということを想定しております。
57鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
成年後見制度のうち法定後見制度は、本人の判断能力が不十分である場合に家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度でございます。
一方、今回の第二種社会福祉事業に位置付ける新たな事業につきましては、福祉サービスの利用援助や金銭管理等の日常生活支援、入院、入所等の手続の支援、死後事務支援について利用者と事業者の契約により実施する事業でございます。
いろいろとその地域の一次相談窓口であります地域包括センターや障害者の相談支援機関が御指摘のような様々な相談を受けた場合に、本人の意思ですとか、選好、価値観、また判断能力や生活の状態、権利擁護や意…
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58田田村まみ(国民)
引き続き現場に届く内容にしていただきたいということをお願いして、終わります。
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59
川村雄大(公明)
公明党の川村雄大でございます。今日もありがとうございます。
まず、田村委員からもお話ありましたけれども、ケアマネジャーさんについて私も取り上げさせていただきたいと思います。
本改正案で、介護支援専門員、ケアマネジャーさんの更新制が廃止される、これ本当にケアマネジャーさんに活躍していただけるために非常に大きな一歩であるというふうに思っておりますけれども、その上で、本会議でも取り上げさせていただきましたけれども、ケアマネジャーさんの安全確保についてお伺いをさせていただきたいと思います。
過日、居宅訪問中のケアマネジャーさんが御利用者の御家族に命を奪われ…
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- (上の発言)
60黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員御指摘くださいましたとおり、介護分野で働く方々が、利用者やその家族からハラスメントを受けることなく、安心して働くことができる環境整備が重要でございます。
訪問現場における在宅介護従事者の安全確保につきましては、これまでも利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案への安全確保対策として、事業者が講ずることが望ましい措置の明確化等々は行ってまいりました。あわせて、関係団体による調査等を通じましてハラスメント対応等の実態把握に努めてまいりました。
先ほど委員が御指摘くださったケアマネ協会の話も、私どももその調査に対して協力をさせていただいておりますし、その結果についても課題認識も共有させていただいております。
本年十月には改正労働施策総合推進法が施行されまして、介護事業者を含む全ての事業主に対してカスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置が義務付けられるということになっております。このため、カスタマーハラスメントの防止に関して介護事業者が取り組むべき具体的な内容について、今後関係審議会で御議論いただいた上で、運営基準への位置付けなど必要な措置を講じることを予定をしておりますが、そうした中でも、関係者と連携をしてハラスメントの対応状況等を把握をした上で必要な検討を行っていくということを想定しております。
61
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
今局長からも触れていただきましたけれども、まさに今年十月から、労働施策総合推進法等が改正されまして、カスハラ対策が事業主の義務となるというふうに承知をしてございまして、一方で、今、現行の令和四年三月改訂の介護現場におけるハラスメント対策マニュアルの記述ぶりの中では、利用者、家族等から受けるカスハラ防止の方針、明確化等を推奨とされておりますが、この今般の改正も受けまして、やはり、これは推奨ではなくて、今局長もちょっと触れましたけれども、義務であるとか実効性のある内容に格上げといいますか、変更するべきだと思いますが、この点についてい…
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62黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
現在の厚労省側での介護現場に対する整理につきましては、法律上の整理と連動しておりまして、例えばセクハラ、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法等において事業主による雇用管理上の措置が義務付けられておりますので、この義務付けと連動する形で、介護サービスの運営基準で介護事業者が講ずべき措置として位置付けられております。
それに対しまして、カスタマーハラスメントにつきましては、まだ現在は、十月になると変わりますけれども、現在は、労働施策推進法に基づく指針において事業主が講ずることが望ましい取組と…
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川村雄大(公明)
ありがとうございます。
じゃ、ちょっとまた別の角度からお聞きしますけれども、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第五条というのがございまして、ここにこういうふうに定められております。「指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。」とされております。
これは、当然ですけれども、利用者保護の観点から、みだりにケアをすることを拒んではならないということですので、利用者保護の観点からは重要でありまして、これは事業所の都合で不当にケアの支援を拒んではならないということでありますが、一方で、そのケアマネジャーさ…
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