鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

成年後見制度のうち法定後見制度は、本人の判断能力が不十分である場合に家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度でございます。

一方、今回の第二種社会福祉事業に位置付ける新たな事業につきましては、福祉サービスの利用援助や金銭管理等の日常生活支援、入院、入所等の手続の支援、死後事務支援について利用者と事業者の契約により実施する事業でございます。

いろいろとその地域の一次相談窓口であります地域包括センターや障害者の相談支援機関が御指摘のような様々な相談を受けた場合に、本人の意思ですとか、選好、価値観、また判断能力や生活の状態、権利擁護や意思決定支援が必要になる状況、福祉サービス等による支援の状況や支援者との関係性の情報、様々な情報を集めて本人の支援ニーズを精査した上で、成年後見制度でもありますし、また、今回の新たな事業ということだけでなくて、それ以外にも様々な支援がございますので、そういったものも含めて必要な支援へのつなぎを行っていくというふうに考えております。

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