川村雄大 (公明党)

2026年6月18日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

ありがとうございます。

じゃ、ちょっとまた別の角度からお聞きしますけれども、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第五条というのがございまして、ここにこういうふうに定められております。「指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。」とされております。

これは、当然ですけれども、利用者保護の観点から、みだりにケアをすることを拒んではならないということですので、利用者保護の観点からは重要でありまして、これは事業所の都合で不当にケアの支援を拒んではならないということでありますが、一方で、そのケアマネジャーさん、現場の方を守るという観点から考えてみますと、この正当な理由があればケアの提供を拒んでいいわけですけれども、この正当な理由の例として解釈通知がなされていまして、一、事業所の現員から利用申込みに応じ切れない場合、つまり人員不足である場合、二、通常の事業実施地域外である、遠い、遠隔である場合、三、他の事業者にも依頼している場合等が示されている一方で、暴力とか脅迫とか身体的危険がある場合の取扱いについては必ずしも明確ではありません。

利用者又は家族等からの暴力、脅迫、身体的危険等がある場合には、契約解除、担当変更、それから訪問方法の変更等が正当な安全確保策となり得るということを指定基準の解釈通知等でより明確に示すべきではないかと考えますが、見解を伺います。

前後のやりとり

59の発言を見る

67の発言を見る