是非実態把握を進めてください。代読お願いします。
どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。
そこで、法律上の規定を確認いたします。
インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。
一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる実態が指摘されていました。また、患者や家族からは、介助者がインスリン投与などの処置が行えるよう制度を見直してほしいとの要望が寄せられていました。こうした訴えは十年以上前から続いており、全国老人福祉施設協議会や日本IDDMネットワークなども、現場の切実な課題として改善を求め続けています。
資料五を御覧ください。
現実的には、介護福祉士に認定特定行為業務従事者を取得するためのインスリン研修を行い、実施するという方法が考えられます。
そこで、大臣にお伺いします。
施設に入所している高齢糖尿病患者や在宅療養中の糖尿病患者に対して介護職がインスリン療法を行うことについて、違法性が問われることのないよう法整備が必要だと考えます。社会福祉士及び介護福祉士法で認められる認定特定行為に追加するべきではないでしょうか。
229
天畠大輔(れいわ)
家族の負担感や単身高齢者の大変さは想像に難くありません。少なくとも、実態把握の必要性は認識されていらっしゃいますか。大臣お願いします。
この発言のページ
230
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
高齢者、単身世帯の増加などによりまして、糖尿病、高齢の方の糖尿病患者の状態がどうかということは、その実態といいますか、それについて我々としても状況を把握をするということは大切だと考えております。
どのような方法でできるかというのはよく考える必要があろうかと思いますし、全国的に調査というと、それはなかなか難しいわけでありますが、何らかの形で実態把握ということは十分考えていかなければいけないと考えます。
この発言のページ
231
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
- (上の発言)
232
天畠大輔(れいわ)
是非実態把握を進めてください。代読お願いします。
どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。
そこで、法律上の規定を確認いたします。
インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。
一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる実態が指摘されていました。また、患者や家族からは、介助者がインスリン投与などの処置が行えるよう制度を見直してほしいとの要望が寄せられていました。こうした訴えは十年以上前から続いており、全国老人福祉施設協議会や日本IDDMネットワークなども、現場の切実な課題として改善を求め続けています。
資料五を御覧ください。
現実的には、介護福祉士に認定特定行為業務従事者を取得するためのインスリン研修を行い、実施するという方法が考えられます。
そこで、大臣にお伺いします。
施設に入所している高齢糖尿病患者や在宅療養中の糖尿病患者に対して介護職がインスリン療法を行うことについて、違法性が問われることのないよう法整備が必要だと考えます。社会福祉士及び介護福祉士法で認められる認定特定行為に追加するべきではないでしょうか。
233
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まさにインスリン注射は医療行為に当たりますので、医師法第十七条等の規定によりまして、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者が反復継続する意思を持って行うことは禁止をされております。
介護職員が医行為として行うことができる行為については、現行制度上、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、医師の指示の下で喀たん吸引及び経管栄養を行うことのみが認められております。
介護職員によって実施できる医行為の範囲を拡大することについては、医行為が利用者の体に危害を及ぼし得る行為であることを踏まえて、利用者の健康を害するリスクや事故発生時の対応、安全な取扱いに係る研…
この発言のページ
234
天畠大輔(れいわ)
代読します。
喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。
令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。
そもそも、今国会では…
この発言のページ
235鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
まず、先ほど大臣からも答弁をさせていただいたとおり、インスリン注射については医療行為に当たり、医師法第十七条等の規定により、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者が反復継続する意思を持って行うことは禁止されておりますし、インスリン注射を含め、介護職員等が行うことができる医行為の範囲を拡大することについては慎重に検討する必要があるものとは考えております。
その上で申し上げれば、過去に介護職員等が喀たん吸引等の医行為を実施できるよう法令に位置付けた際には、医師、看護職員との適切な連携、研修の内容など、関係者の意見も聴取しながら枠組みを整備しております。…
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