天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
小川克巳 (自由民主党)
2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)
前後のやりとり
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
家族の負担感や単身高齢者の大変さは想像に難くありません。少なくとも、実態把握の必要性は認識されていらっしゃいますか。大臣お願いします。
高齢者、単身世帯の増加などによりまして、糖尿病、高齢の方の糖尿病患者の状態がどうかということは、その実態といいますか、それについて我々としても状況を把握をするということは大切だと考えております。
どのような方法でできるかというのはよく考える必要があろうかと思いますし、全国的に調査というと、それはなかなか難しいわけでありますが、何らかの形で実態把握ということは十分考えていかなければいけないと考えます。
- (上の発言)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。 そこで、法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。 一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年…
まさにインスリン注射は医療行為に当たりますので、医師法第十七条等の規定によりまして、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者が反復継続する意思を持って行うことは禁止をされております。 介護職員が医行為として行うことができる行為については、現行制度上、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、医師の指示の下で喀たん吸引及び経管栄養を行うことのみが認められております。 介護職員によって実施できる医行為の範囲を拡大することについては、医行為が利用者の体に危害を及ぼし得る行為であることを踏まえて、利用者の健康を害するリスクや事故発生時の対応、安全な取扱いに係る研…
代読します。 喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも、今国会では…