ありがとうございます。是非前向きに検討いただければと思います。ありがとうございます。
続きまして、粒子線治療のアクセスと地域連携についてお伺いをいたします。
前回質疑におきましては、粒子線治療は、高度な装置と人材が必要なため一定の集約が必要であるということではございますけれども、やはり均てん化ということに関しましては、どの地域に住んでいてもアクセスはできるというような最低の条件はやはり整えていくべきではないかということを指摘をさせていただきました。
政府から、今後、都道府県又は広域で集約が必要な医療として今後粒子線を位置付けて、例えば都道府県がん診療連携協議会などで計画的に議論を促していくという答弁がございました。しかし、アクセス格差を評価するためには、実施施設の有無や、またその治療件数を拾うというだけでは不十分ではないかと思っております。
そこで、政府参考人にお伺いをいたしますけれども、粒子線治療非実施施設から専門施設、まあ実施施設ですね、への紹介件数や、また専門施設から地域へ逆紹介をした件数、またがん相談支援センターでのそういったことの相談件数などをがん診療連携拠点病院の現況報告書などで把握をし、第五期がん対策推進基本計画に向けたアクセスの指標の一つとして検討をしてはいかがでしょうかということをお伺いしたいと思います。
また、粒子線治療につきましては、治療適応の判断と治療の実施に関しましてはその専門施設が、適応の判断と実施は専門施設が担って、日常的な経過観察であるとか粒子線治療以外の抗がん剤治療や手術、そのほかの放射線治療、これは拠点病院が担うと、こういった役割分担が重要ではないかと思っておりますので、そのための粒子線施設と非実施施設との間の紹介、逆紹介の手順や、またそういった地域連携の標準的なモデル、そういったものの好事例があればそれを積極的に展開、横展開をしていくというような、そういった取組を推進していくべきではないかと思いますけれども、見解をお伺いいたします。
133
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
進行性のがん患者の場合、療養期間が一年半にとどまらないので切れ目なく対応できるようにすると、そういった御指摘かと思います。非常に重要な御指摘だと考えます。
患者への周知という意味では、先日も政府参考人から申し上げたかと思いますが、例えば、がん相談支援センターに対して、傷病手当金を受給しているがん患者の方に対して障害年金の制度案内、あるいは早期申請の呼びかけに対する協力をお願いするなどの取組を進めております。また、年金事務所でも、障害年金の申請前から事前相談をお受けをしているところであります。
その上で、本年四月からは、事業主に対しまして治療と仕事の両…
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134原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
私自身も、医師としてやっている中で、患者さんがこの情報を余り知らなかったと後から言われたりして、もっと積極的に言ってほしかったということも私自身も受けたことがございますので、臨床の現場におきましても、ドクターも含め、やはりこの仕組みということをもうちょっとしっかり普及していくということも重要なのかなというふうに思いました。
続きまして、政府参考人にお伺いいたします。
先ほども、まあ前回もちょっとお話をしたんですけれども、実際、患者さんやまた御家族が、この制度、障害年金を傷病手当金の後に受けられる可能性があると、こういった状況…
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135大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
今、令和五年度から第四期のがん対策基本計画の最中でございますが、その基本計画の中では、がん患者が障害年金等の制度が利用可能なことを知らずに必要な支援につながっていない場合があることや、取り組むべき施策として、がん患者の経済的な課題等を明らかにするということが計画の中に盛り込まれております。
こういったことを踏まえまして、がん患者を対象とした調査であります患者体験調査、これが、がん対策推進基本計画に掲げた患者の体験の観点から評価することを目的として、国立がん研究センターにおいて数年に一度実施をさせていただいております。
今先生か…
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- (上の発言)
136原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。是非前向きに検討いただければと思います。ありがとうございます。
続きまして、粒子線治療のアクセスと地域連携についてお伺いをいたします。
前回質疑におきましては、粒子線治療は、高度な装置と人材が必要なため一定の集約が必要であるということではございますけれども、やはり均てん化ということに関しましては、どの地域に住んでいてもアクセスはできるというような最低の条件はやはり整えていくべきではないかということを指摘をさせていただきました。
政府から、今後、都道府県又は広域で集約が必要な医療として今後粒子線を位置付けて、例えば都道府県がん診療連携協議会などで計画的に議論を促していくという答弁がございました。しかし、アクセス格差を評価するためには、実施施設の有無や、またその治療件数を拾うというだけでは不十分ではないかと思っております。
そこで、政府参考人にお伺いをいたしますけれども、粒子線治療非実施施設から専門施設、まあ実施施設ですね、への紹介件数や、また専門施設から地域へ逆紹介をした件数、またがん相談支援センターでのそういったことの相談件数などをがん診療連携拠点病院の現況報告書などで把握をし、第五期がん対策推進基本計画に向けたアクセスの指標の一つとして検討をしてはいかがでしょうかということをお伺いしたいと思います。
また、粒子線治療につきましては、治療適応の判断と治療の実施に関しましてはその専門施設が、適応の判断と実施は専門施設が担って、日常的な経過観察であるとか粒子線治療以外の抗がん剤治療や手術、そのほかの放射線治療、これは拠点病院が担うと、こういった役割分担が重要ではないかと思っておりますので、そのための粒子線施設と非実施施設との間の紹介、逆紹介の手順や、またそういった地域連携の標準的なモデル、そういったものの好事例があればそれを積極的に展開、横展開をしていくというような、そういった取組を推進していくべきではないかと思いますけれども、見解をお伺いいたします。
137大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
先生御指摘のようなその紹介、逆紹介といった地域との連携、これ極めて重要だろうというふうには思っております。
御指摘をいただきました現況報告書でありますけれど、これは全ての拠点病院等から悉皆的にがん医療提供体制等の状況について報告をいただいているものでございます。病院等の事務負担を考慮して、報告する項目というものを事前に設定されているというものであります。
今後、粒子線治療のアクセス状況ですとか粒子線治療施設との紹介、逆紹介の好事例の実態把握、こういったことにつきましては、次期がん対策推進基本計画における指標として位置付けるかど…
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138原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
お時間になりましたので、終了させていただきます。本日、かなり前向きな御答弁いただきましたことを感謝申し上げます。大変にありがとうございました。
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川村雄大(公明)
公明党の川村雄大でございます。
ちょっと時間もありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。
今日は、個人情報保護法改正における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。
医療における要配慮個人情報の二次利用、つまり研究とか統計とかに使うための二次利用ですけれども、これ、これまでも厚労省も中心となって、次世代医療基盤法とか公的データベースの二次利用等において、匿名、仮名加工、それから関与する業者の国による認定制度など、幾重にも慎重な制度運用が重ねられてきたというふうに思っております。
医療現場においては、医師は、医師法二十四条に基づ…
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