公明党の川村雄大でございます。
ちょっと時間もありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。
今日は、個人情報保護法改正における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。
医療における要配慮個人情報の二次利用、つまり研究とか統計とかに使うための二次利用ですけれども、これ、これまでも厚労省も中心となって、次世代医療基盤法とか公的データベースの二次利用等において、匿名、仮名加工、それから関与する業者の国による認定制度など、幾重にも慎重な制度運用が重ねられてきたというふうに思っております。
医療現場においては、医師は、医師法二十四条に基づきカルテを作成、保存をし、刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されております。また、憲法十三条には、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由が保護されると規定されてございます。
今般の改正においては、統計特例の下であれば、本人同意なく要配慮個人情報を第三者提供できるという制度設計でございます。しかも、患者が自らの病歴や診療情報を統計特例に基づいて第三者提供をしないでほしいと事前に明示した場合であっても、統計特例の要件を満たせば、医療機関は当該患者の要配慮個人情報を第三者提供できるとしております。
まず、この点について、他の既存の法体系や憲法との整合性はあるんでしょうか。
136原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。是非前向きに検討いただければと思います。ありがとうございます。
続きまして、粒子線治療のアクセスと地域連携についてお伺いをいたします。
前回質疑におきましては、粒子線治療は、高度な装置と人材が必要なため一定の集約が必要であるということではございますけれども、やはり均てん化ということに関しましては、どの地域に住んでいてもアクセスはできるというような最低の条件はやはり整えていくべきではないかということを指摘をさせていただきました。
政府から、今後、都道府県又は広域で集約が必要な医療として今後粒子線を位置付けて、例えば都道府県がん診…
この発言のページ
137大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
先生御指摘のようなその紹介、逆紹介といった地域との連携、これ極めて重要だろうというふうには思っております。
御指摘をいただきました現況報告書でありますけれど、これは全ての拠点病院等から悉皆的にがん医療提供体制等の状況について報告をいただいているものでございます。病院等の事務負担を考慮して、報告する項目というものを事前に設定されているというものであります。
今後、粒子線治療のアクセス状況ですとか粒子線治療施設との紹介、逆紹介の好事例の実態把握、こういったことにつきましては、次期がん対策推進基本計画における指標として位置付けるかど…
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138原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
お時間になりましたので、終了させていただきます。本日、かなり前向きな御答弁いただきましたことを感謝申し上げます。大変にありがとうございました。
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- (上の発言)
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川村雄大(公明)
公明党の川村雄大でございます。
ちょっと時間もありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。
今日は、個人情報保護法改正における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。
医療における要配慮個人情報の二次利用、つまり研究とか統計とかに使うための二次利用ですけれども、これ、これまでも厚労省も中心となって、次世代医療基盤法とか公的データベースの二次利用等において、匿名、仮名加工、それから関与する業者の国による認定制度など、幾重にも慎重な制度運用が重ねられてきたというふうに思っております。
医療現場においては、医師は、医師法二十四条に基づきカルテを作成、保存をし、刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されております。また、憲法十三条には、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由が保護されると規定されてございます。
今般の改正においては、統計特例の下であれば、本人同意なく要配慮個人情報を第三者提供できるという制度設計でございます。しかも、患者が自らの病歴や診療情報を統計特例に基づいて第三者提供をしないでほしいと事前に明示した場合であっても、統計特例の要件を満たせば、医療機関は当該患者の要配慮個人情報を第三者提供できるとしております。
まず、この点について、他の既存の法体系や憲法との整合性はあるんでしょうか。
140小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
我が国の個人情報保護制度におきまして、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、本人に対する分析や働きかけ等が可能であれば、本人の権利利益に対する具体的な影響が予想されることから、その影響の度合いに応じまして、本人を関与させるべく、本人同意の取得義務や利用停止請求等の規定が設けられているわけでございます。事前に本人の意思が明示されている場合における提供の可否につきましても、こういった制度全体の考え方に照らして検討することが適切であるというふうに考えております。
今回の統計特例、統計作成等の特例におきま…
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川村雄大(公明)
済みません、ありがとうございます。私のちょっと理解が違ったかもしれません。
患者さんがあらかじめ病院に対して、私の情報は統計特例に基づいても出さないでほしいと言った場合には、その患者さんの情報というのは提供されないということでよろしいんですか。
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142小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
今御説明させていただきましたのは現行法の規定に基づくものでございまして、利用停止等請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合、また、本人の権利利益が害されるおそれがある場合には請求ができるということになっておりまして、これは今回の法改正が行われた場合にも同様であるということでございます。
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