上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年5月28日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

一般的に、特別の療養環境の提供は、患者の自由な選択と同意に基づいて行う必要があるため、実質的に患者の選択によらない場合などについては特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならないとしているところです。

今回御指摘のような事例については、個々の状況も含め、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して、実質的に患者の選択によらない場合に当たるかどうかを判断することとなります。その上で、これは個別の事例にもよりますが、保険医療機関として院内感染を防止するために個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない場合については、通知に記載をしている、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合に該当すると認識をしています。

患者さんの入院実態は様々である中で、実際に、実質的に患者の選択によらない場合に該当するかどうかについては、個別の事例に応じて、患者や保険医療機関の状況を総合的に勘案して個別具体的に判断する必要があると考えております。通知上文章化することについては課題も大きいのではないかと考えますが、障害を持つ方の入院受入れが適切になされる、これは大変重要であると考えておりますので、医療現場で適切な運用がなされるように努めていきたいと考えています。

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