天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

代読します。

れいわ新選組の天畠大輔です。

今回の法改正で、国は分娩費用の標準価格を定め、実質負担ゼロにした上で、お祝い膳や個室料など自己負担となる部分の費用を見える化し、妊婦が納得感を持って施設を選択できる環境を整えるとしています。本日は、これに関連し、重度障害のある妊婦や患者の個室料はどうなるのか伺います。

重度障害者の入院時の介助者付添いについては、平成二十八年の厚労省通知をベースに何度か通知が出されています。現在は、入院中の病床に介助者が付き添うことができ、支援区分四以上で特殊なコミュニケーションが必要な場合には重度訪問介護を利用できることになっております。この通知は、分娩を行う産婦人科も含めて周知されていると厚労省から伺っています。

資料一を御覧ください。

そして、この通知の最新版、令和五年度の通知では、医療機関に、院内感染対策に留意しつつ受入れを御検討いただきたいと求めています。

次に、資料二を御覧ください。

患者に個室料を求めてはならない場合が挙げられています。その一つに、③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合があります。

しかし、このように厚労省が院内感染対策に留意しつつ受入れを御検討いただきたいと病院に求め、それに応じて個室対応などを病院もしているのに、当事者が自己負担を求められるということがあります。私自身、当事者の声を幾つか伺っております。介助者の付添いのために個室料を始め多額の自己負担を求められたり、病院の交渉に大変な苦労をしたりして、安心して入院できる状況ではないという声です。これはおかしいのではないでしょうか。

資料二の通知の③、実質的に患者の選択によらない場合の例示に、この平成二十八年の通知をベースにした現行の令和五年度通知に基づいて、重度訪問介護などを利用して入院時に介助者が付き添い個室利用をする場合を明記すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。

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