一人当たりの保険料負担軽減はその程度であるが、全体としての財政効果は何千億になる、それはそのとおりだと思います。私が申し上げている観点は、現役世代にとっても、現役世代の負担を軽減するというのはもちろん理解もします、共感もいたしますけれども、むしろリスクも高まっているんではないかということでございます。
高額レセプトが右肩上がりになっているという事実について、一昨日、安藤参考人は、これはむしろ病気になったときに高額の医療費が掛かるリスクが高まっているんだというような、そういう観点からお話があって、なるほどなと思いました。これは、現役世代にとっても恩恵は確かにペットボトル一本分ではあったとしても、あるかもしれませんが、その分の月額の引上げ、月額上限の引上げによるリスク、言わばもう家計が破綻してしまうリスクが高まっているということでありますので、そのことについてはまた申し上げたいと思います。
最後、保険料負担軽減効果の不平等性、逆進性ということも私も何回か取り上げてきました。
言わば、国民健康保険の加入者の方が保険料負担軽減効果が薄いということについての逆進性、このことについては国費が投入されているから等々の御答弁がありましたけれども、一方で、一昨日、安藤参考人は、加入する保険によって実際に患者が負担する負担額に違いがあるということを述べられました。
仮に、患者背景が全く同一、つまり、例えば四十一歳男性、私ですけれども、扶養家族の人数、所得、疾患、治療条件等が全部同じであったと仮定して、そのときに加入している保険が国保であったり共済であったりして加入している保険が違った場合に、高額療養費制度を利用した場合、実際に支払う金額に保険によって差が生じ得るかどうか、そういう事実があるかどうか、あり得るかどうか、お答えいただければと思います。
177間間隆一郎厚生労働省保険局長
その低所得者という方をどういう範囲で考えるかということでありますが、特に今回、今日も御議論になっておりますけれども、世帯の収入あるいは可処分所得との関係などについて御議論いただいたときに、この高額療養費の三回プラス多数回該当九回分の金額、年間掛かるであろう金額というのを比較の資料をお出ししたわけでございまして、これは先ほどの理事会協議事項にも関係すると思いますが、そうした中でそれを御議論いただく中で、特に年収二百万円未満の方が非常に厳しいのではないか、そして非課税の方が厳しいのではないかと、こういう議論があったことから、そういうような対象者の方については…
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178
川村雄大(公明)
局長の御答弁、よく分かりました。先ほど、局長からも今ありました、委員会に提出する資料について言及ありましたので、またそれをしっかりと拝見をしたいと思います。
我々が何でこう言っているかといいますと、一昨日の参考人質疑の中で非常に精緻なデータが示されています、参考人の先生から。そして、そのことは、当然、大臣も、局長も、もちろん副大臣も、皆さん御案内の内容であるというふうに思います。そして、そのことを出すのに当たって、政府公表のデータだけでこういうようなシミュレーションができる。例えば、多数回該当に何回該当する方、四回の方、五回の方、六回の方、十二回の方、…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ペットボトル一本分とよく委員会等でも御指摘を受けるわけでありますが、これを全保険者、被保険者に当てはめますと、それは相当な金額になるわけでございます。数千億円規模の改革であったとしても、それを一億二千万人で割ればその一つ当たりの金額は少なくなるわけでありまして、我々のやはり医療制度の改革で医療を持続可能なものにするためには、やはりその改革をしっかり進めていくためには、一人当たりで割ると少ないかもしれませんが、それなりの規模の改革をしっかりやっていくということが大事だというふうに思います。いきなり何兆円も削減できるような改革というのはもうあり得ないわけであ…
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- (上の発言)
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川村雄大(公明)
一人当たりの保険料負担軽減はその程度であるが、全体としての財政効果は何千億になる、それはそのとおりだと思います。私が申し上げている観点は、現役世代にとっても、現役世代の負担を軽減するというのはもちろん理解もします、共感もいたしますけれども、むしろリスクも高まっているんではないかということでございます。
高額レセプトが右肩上がりになっているという事実について、一昨日、安藤参考人は、これはむしろ病気になったときに高額の医療費が掛かるリスクが高まっているんだというような、そういう観点からお話があって、なるほどなと思いました。これは、現役世代にとっても恩恵は確かにペットボトル一本分ではあったとしても、あるかもしれませんが、その分の月額の引上げ、月額上限の引上げによるリスク、言わばもう家計が破綻してしまうリスクが高まっているということでありますので、そのことについてはまた申し上げたいと思います。
最後、保険料負担軽減効果の不平等性、逆進性ということも私も何回か取り上げてきました。
言わば、国民健康保険の加入者の方が保険料負担軽減効果が薄いということについての逆進性、このことについては国費が投入されているから等々の御答弁がありましたけれども、一方で、一昨日、安藤参考人は、加入する保険によって実際に患者が負担する負担額に違いがあるということを述べられました。
仮に、患者背景が全く同一、つまり、例えば四十一歳男性、私ですけれども、扶養家族の人数、所得、疾患、治療条件等が全部同じであったと仮定して、そのときに加入している保険が国保であったり共済であったりして加入している保険が違った場合に、高額療養費制度を利用した場合、実際に支払う金額に保険によって差が生じ得るかどうか、そういう事実があるかどうか、あり得るかどうか、お答えいただければと思います。
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小川克巳(自民)
時間も参っておりますので、コンパクトにお答えください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今の御指摘は、あれですかね、付加給付の話をされているのかと思いますが、違いますかね。
基本的には、所得区分が同じであれば、加入する保険者にかかわらず同じ限度額となります。ただ、細かく言えば、標準報酬月額が異なれば、その分異なる可能性はあります。
それとは別に、高額療養費とは別に、付加給付というのを保険者がそれぞれ独自に設けられている場合がありますので、それは高額療養費制度とは関係ありませんけれども、独自で認められている部分で、同じ診療を受けられた方の結果的な負担額が異なるということは、その付加給付に関してはあり得るかと考えています。
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川村雄大(公明)
御答弁ありがとうございます。
時間が過ぎてしまいました。ありがとうございました。
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