上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年5月21日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

まず、特定の個社についての点についてはお答えを差し控えたいと思いますが、一般論で申し上げまして、まず、派遣労働者であるか否かにかかわらず、この配置転換等につきましては使用者が広い裁量を持つものではありますが、業務上の必要性がない場合、あるいは不当な動機、目的、そうしたものによる場合などは権利濫用として無効になると解されております。最終的には個別具体の事案に沿って司法判断ということになろうかと考えます。

また、使用者から労働者に対する退職勧奨や退職誘導行為については、労働者の自由な意思決定を妨げるようなことがあれば適切ではありません。一方的な労働契約の解約として行われる場合は解雇に該当すると考えられますが、それが客観的に合理的な理由を欠いて、社会通念上相当であると認められない場合は無効ということになります。

労働者派遣法との兼ね合いでございますが、この派遣法においては、派遣元事業主は、就業時間や就業場所等に関する派遣労働者の希望や能力、経験に応じた就業機会を確保するように努めなければならないとされております。努力義務の違反があるようであれば、労働局による指導監督の対象となります。

さらに、昨年末の労働政策審議会同一労働同一賃金部会の報告を踏まえ、派遣労働者の待遇を改善する、促進をする観点から、派遣元は、派遣労働者の評価や教育訓練、就業機会の確保等に当たって、これらの取組が派遣労働者の希望に応じ総合的に実施されるよう努めることを定めた指針改正としておりまして、こうした指針の見直し、あるいは労働関係法令の点について改めて周知は徹底していきたいと考えています。

前後のやりとり

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