昨日の会談の主要な議題につきましては、財政的な面からの貢献であったり、あるいは日本人の処遇、登用、そうしたことが中心でありました。そうした中にありまして、ILO条約についても一定の言及がありましたけれども、それについて特段踏み込んだお話というのはなかったと承知をしております。
ただ、委員から、再三この問題、議連からの御提案も含めて重要だという御指摘をいただいておりまして、我々としてもそれを踏まえてしっかりこのことも検討なりを進めていく必要があろうかと考えています。
2026年5月21日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)
昨日の会談の主要な議題につきましては、財政的な面からの貢献であったり、あるいは日本人の処遇、登用、そうしたことが中心でありました。そうした中にありまして、ILO条約についても一定の言及がありましたけれども、それについて特段踏み込んだお話というのはなかったと承知をしております。
ただ、委員から、再三この問題、議連からの御提案も含めて重要だという御指摘をいただいておりまして、我々としてもそれを踏まえてしっかりこのことも検討なりを進めていく必要があろうかと考えています。
お答え申し上げます。 今回、昨年に引き続いて、高額療養費について大変な御議論また御指摘もいただきながら、私どもも様々検討を重ねてきたわけでございます。 昨年の予算案での、予算案の段階での御審議から、そこにおいて、非常に月額上限の引上げの大きさが極端ではないかと、こういった御指摘も含め、様々な御指摘ありました。それからもう一つ、非常に大変厳しい御指摘をいただいたのは、その議論の過程において、当事者の方の、患者団体の方々の意見、十分聞いていないといったことが非常に問題となったわけでございます。 それも踏まえて、今回、専門委員会も設けさせていただいて、当…
どうもありがとうございました。
今回の国会の中の議論を通じて、実は私は破滅的医療支出という言葉を初めてしっかり目にしたんです。それは余りこれまで知りませんでした。それで、一方で、高額療養費の制度があることによって救われている方が非常に多いし、そのことは、この我が国においてこの仕組みはすごく大事だなというふうに、医療に携わっておった者として強く強く感じますので、そのことを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
立憲民主・無所属の石橋通宏です。 今日、法案の審議に入る前に、何点か大臣に、大臣所信質疑等でも質問をやり取りをさせていただいていた課題について、ちょっと気になることがあるので確認をさせていただきたいと思うのですが、さらにその前に、大臣、これは通告しておりませんけれども、昨日、大臣、ILOのウングボ事務局長と面談をされたと理解をしております。 実は、我々、超党派のILO議連で、今日、自見さんもおられますけれども、昨日ILOのウングボ事務局長と意見交換をさせていただいて、大変有意義なやり取りをさせていただきましたが、大臣、その際にウングボさんから、重ねて…
昨日の会談の主要な議題につきましては、財政的な面からの貢献であったり、あるいは日本人の処遇、登用、そうしたことが中心でありました。そうした中にありまして、ILO条約についても一定の言及がありましたけれども、それについて特段踏み込んだお話というのはなかったと承知をしております。
ただ、委員から、再三この問題、議連からの御提案も含めて重要だという御指摘をいただいておりまして、我々としてもそれを踏まえてしっかりこのことも検討なりを進めていく必要があろうかと考えています。
是非、この残された中核条約百十一号、この批准に向けた取組、我々も政府の頑張り、大臣の頑張り、後押しをしておきたいというふうに思いますので、ちょっと冒頭そのことに言及させていただきました。 ウングボ事務局長から、重ねて、やっぱり現下の状況の中で、やっぱり基本的な権利が守られていない労働者、さらにはソーシャルプロテクション、社会的保護から除外をされてしまっているそういった方々が多数おられると、まさにこの健康保険法の審議もそういった問題に絡む重大な課題だという認識で、我々も昨日意見交換もさせていただいたことも付言しておきたいと思います。後ほど質疑のときにそれ…
まず、特定の個社についての点についてはお答えを差し控えたいと思いますが、一般論で申し上げまして、まず、派遣労働者であるか否かにかかわらず、この配置転換等につきましては使用者が広い裁量を持つものではありますが、業務上の必要性がない場合、あるいは不当な動機、目的、そうしたものによる場合などは権利濫用として無効になると解されております。最終的には個別具体の事案に沿って司法判断ということになろうかと考えます。 また、使用者から労働者に対する退職勧奨や退職誘導行為については、労働者の自由な意思決定を妨げるようなことがあれば適切ではありません。一方的な労働契約の解…
今大臣から答弁をいただいたことに照らしていけば、まさにこういったこと、受け入れなければ退職だと、それは、明らかにあれは私は強制解雇に当たるというふうに思いますが、大臣、そういう理解だとすれば、厚労省、定期的にこういった派遣事業者と会合を持たれているというふうにも理解しておりますが、これ、明らかに不当違法解雇に当たるとすれば、こういったことについてはきちんと指導を徹底していただきたいと思いますが、大臣、そういうことでよろしいですか。