かまやち敏 (自由民主党)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

自由民主党、かまやち敏でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

健康保険法等の一部を改正する法案について質問させていただきます。

もう既に政府からこの法案に関してかなり詳しい御説明をいただいておりますので、国民の皆さんにもかなり広く御承知いただいている内容かと思いますが、私なりに少し振り返りをさせていただきたいと思います。

まず、今回導入されます一部保険外療養という新たな枠組みでありますけれども、OTC医薬品というのは、これは薬局あるいは薬店、ドラッグストアなどでオーバー・ザ・カウンターで購入できる薬というわけでありますが、それと同様の成分で、そして投与方法、投与経路が同一で、かつ最大量が同じものについて、一日最大投与量が同一のものについてOTC類似薬として、医師、歯科医師の処方によって提供される医療用医薬品の中でそのOTC類似薬というカテゴリーができたということであります。

この一日投与量についてですが、薬によっては、OTC医薬品においては例えば一日十ミリまでの投与というふうになっているものが、医療用医薬品の場合には例えば二十ミリになっているという場合には、代替可能性、取り替えることができるかという点からすると、これは難しいということで、今回はそのようなものについてはOTC類似薬に含まないという、そういう整理になっていると思います。

それで、そのOTC類似薬を医師又は歯科医師が処方して提供する場合に、医療保険でこれまで薬代のうちの三割までを自己負担していたものを、それと別に二五%自己負担をするという形の枠組みが今回できたというふうに理解をしております。

それで、今回のこの一部自己負担が更に増えることについてはもう既に議論されていますけれども、十分配慮すべき対象者というのがもう既に出ておって、これは、例えば小児であるとかがんの患者さん、あるいは難病を抱えておられる、慢性疾患を抱えている方とか、あるいは入院患者さん、低所得者、あるいは医師が医療上その薬の長期使用が必要と判断した方というようなことが例示されておって、そしてしっかり配慮をして負担が増え過ぎないようにということがなされているわけですが、そのような形で、七十七の成分について千百品目が今対象になるということであります。

やはりこのことは、医療現場にずっとおりました者としては、しっかり患者さんに御理解をいただくということが非常に重要でありまして、混乱を招かないためにも重要でありますので、今後も引き続いて、しっかり医療現場で情報が提供しやすいように、そのことについて受診された患者さんに理解をしていただきやすいような取組というのは引き続き努力しなければならないというふうに思っております。

そのような中で、まず御質問としては、上野厚生労働大臣にお尋ねをいたしますが、一部保険外療養について、法律の第六十三条第二項第六号で規定するその他の療養の中に、薬剤以外の、例えば技術料は含まれないという解釈で差し支えないかどうか、確認を申し上げます。

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