この学者の、立教大学の安藤先生の、全がん連の皆様が使っているようなこういう資料などを拝見していると、やはりこの破滅的医療費支出に陥る所得層が非常にたくさん出てくるんです。特にこの所得減少ですね、先ほど申し上げた所得減少を考慮に入れた場合には、ほとんどの所得層がこの破滅的医療費支出に月額では入り、また年額でも大きな影響を受けるような状況にあるというふうに思います。
そうしたときに、さっきの問いの二番なんですが、今回の健康保険法の百十五条のこの改正条文なんですが、政府の立場としては、大臣、政府の立場としては、昨年冬のこの見直し案というのは政府としては最大限の適切なものであって、その適切な制度改正をやったと。で、その適切な制度改正の在り方を将来にわたってもちゃんと続けるためにこういう条文を政府として提案をしているということなんですが、私が先ほど申し上げた問題提起というのは、今回の制度の、政府の見直し案というのは、その中身面についても、あるいはそのプロセス面についても、プロセスについてはちょっと時間があれですけれども、金額を専門委員会の皆さんに示したのは金額決まった後ですからね、昨年ですね。一番大事な金額をもう決まった後に示すというのはプロセスからして私はおかしいとは思うんですが、そうしたことを含めて、今の私の観点では決してよろしからぬこの見直し案、足りないところある見直し案の在り方を何か肯定するような条文になってしまっているように思うところでございます。
ちょっとその条文の問題について質問をさせていただきたいんですが、さっき大臣、この問いの二番の条文に対する答弁の中で、昨年の衆議院の厚生労働委員会の決議文について言及をされました。ただ、決議文の全文、私、今手元にあるんですが、まず柱書きにこういうふうに書いてあるんですね。政府は、働きながら、働きながらがんの治療を受ける患者などというふうに、働きながら、働く患者さんのことをうたっているんですね。かつ、全部言いますと、政府は、働きながらがんの治療を受ける患者など、長期にわたって高額な医療費の掛かる患者が適切な自己負担額で、適切な自己負担額で高額療養費制度を利用できるよう、今後の制度変更は以下の考慮と手続を経た上で行うことというふうにあります。
この第一項の考慮の中に、さっき大臣がおっしゃられた今回の法律の条文と同じ趣旨ですかね、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留意をすることというふうに書いてあるんですけれども、やっぱり私は、この決議を受けたもので言うのであれば、この長期にわたりというのは当然、働きながらと書いてあるわけですから、働けなくなることあるいは所得が減ることの影響などについてもちゃんと考慮をしなきゃいけないし、かつ私が今早口でしたが読み上げた第一号のところには、必要かつ適切な受診への影響に留意するというふうにあります。
今回のこの負担増によって治療の断念あるいは生活破綻、先ほど申し上げましたが、起きるのではないかというこの懸念の声が上がっているわけでございますけれども、必要かつ適切な受診に悪影響がないように留意するということがうたわれておりますので、私は、この百十五条、もっと適切な言葉を書かなければいけなかったのではないかなというふうに思うところでございますんですけれども、時間になりましたので、大臣、短めにお願いするので、この健康保険法等の審議はまた別途行いますけれども、ちょっと私の今申し上げた問題意識ですね、さっき申し上げた高額療養費は公的皆保険制度の中核制度であるという言葉を使いながらちょっと所感をおっしゃっていただけますか、短くだけお願いいたします。
62間間隆一郎厚生労働省保険局長
家計調査におきましては、勤労者世帯の所得階層、五十万円区分でございますけれども、そういったようなデータがあって、その中に教育費も入っているということだと認識しております。
この発言のページ
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小西洋之(立憲)
だから、さっき大臣が答えてくださったまさに専門委員会が出したその家計調査の中で、いわゆる自由に使えるお金の中で、じゃ、教育費がどれぐらいこの働く世代にはあるのか。その働く世代は、更に重いというか、それなりの高額の健康保険料毎月払っているんですけれども、いずれにしても、その働く世代の教育費の負担ということを具体的に数字として計算式の中に要素として入れて制度設計されているんですか。それを答えてください。
この発言のページ
64間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
先ほど委員から御紹介のありましたWHOの破滅的医療支出というものは、その家計の支払能力の四〇%以上ということでございますので、それは概念的に言うと、家計の総収入から税、社会保険料や生活費、衣食住のものですね、それを引いたものということでございますので、教育費はそれ以外の中に入っているということでございまして、その中で細かくそれが幾らであるということを見ているわけではございません。WHOの概念に沿ったものと考えております。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
この学者の、立教大学の安藤先生の、全がん連の皆様が使っているようなこういう資料などを拝見していると、やはりこの破滅的医療費支出に陥る所得層が非常にたくさん出てくるんです。特にこの所得減少ですね、先ほど申し上げた所得減少を考慮に入れた場合には、ほとんどの所得層がこの破滅的医療費支出に月額では入り、また年額でも大きな影響を受けるような状況にあるというふうに思います。
そうしたときに、さっきの問いの二番なんですが、今回の健康保険法の百十五条のこの改正条文なんですが、政府の立場としては、大臣、政府の立場としては、昨年冬のこの見直し案というのは政府としては最大限の適切なものであって、その適切な制度改正をやったと。で、その適切な制度改正の在り方を将来にわたってもちゃんと続けるためにこういう条文を政府として提案をしているということなんですが、私が先ほど申し上げた問題提起というのは、今回の制度の、政府の見直し案というのは、その中身面についても、あるいはそのプロセス面についても、プロセスについてはちょっと時間があれですけれども、金額を専門委員会の皆さんに示したのは金額決まった後ですからね、昨年ですね。一番大事な金額をもう決まった後に示すというのはプロセスからして私はおかしいとは思うんですが、そうしたことを含めて、今の私の観点では決してよろしからぬこの見直し案、足りないところある見直し案の在り方を何か肯定するような条文になってしまっているように思うところでございます。
ちょっとその条文の問題について質問をさせていただきたいんですが、さっき大臣、この問いの二番の条文に対する答弁の中で、昨年の衆議院の厚生労働委員会の決議文について言及をされました。ただ、決議文の全文、私、今手元にあるんですが、まず柱書きにこういうふうに書いてあるんですね。政府は、働きながら、働きながらがんの治療を受ける患者などというふうに、働きながら、働く患者さんのことをうたっているんですね。かつ、全部言いますと、政府は、働きながらがんの治療を受ける患者など、長期にわたって高額な医療費の掛かる患者が適切な自己負担額で、適切な自己負担額で高額療養費制度を利用できるよう、今後の制度変更は以下の考慮と手続を経た上で行うことというふうにあります。
この第一項の考慮の中に、さっき大臣がおっしゃられた今回の法律の条文と同じ趣旨ですかね、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留意をすることというふうに書いてあるんですけれども、やっぱり私は、この決議を受けたもので言うのであれば、この長期にわたりというのは当然、働きながらと書いてあるわけですから、働けなくなることあるいは所得が減ることの影響などについてもちゃんと考慮をしなきゃいけないし、かつ私が今早口でしたが読み上げた第一号のところには、必要かつ適切な受診への影響に留意するというふうにあります。
今回のこの負担増によって治療の断念あるいは生活破綻、先ほど申し上げましたが、起きるのではないかというこの懸念の声が上がっているわけでございますけれども、必要かつ適切な受診に悪影響がないように留意するということがうたわれておりますので、私は、この百十五条、もっと適切な言葉を書かなければいけなかったのではないかなというふうに思うところでございますんですけれども、時間になりましたので、大臣、短めにお願いするので、この健康保険法等の審議はまた別途行いますけれども、ちょっと私の今申し上げた問題意識ですね、さっき申し上げた高額療養費は公的皆保険制度の中核制度であるという言葉を使いながらちょっと所感をおっしゃっていただけますか、短くだけお願いいたします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まさに中核制度としての高額療養費制度、これを持続可能なものにしていくために様々な改革も進めなければいけないと考えております。
まさにこの委員会の決議、私も当時筆頭理事としてこの決議をまとめさせていただきましたけれども、やはり、書いてあるとおりではございますが、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を分析、考慮、非常に大事な観点だと考えておりますので、先ほど局長からもお話がありましたが、専門委員会の中でも様々なケースを想定をして議論させていただいたところでございます。そうしたことを踏まえて多数回該当の維持であった…
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小西洋之(立憲)
高療費の問題、予算審議ですね、参議院の予算審議でも重要な問題になっておりますので、引き続き取り上げさせていただきたいと思います。
ちょっと時間が来てしまいましたので、問いの二番の一だけ、裁量労働制の話だけ大臣に質問させていただきます。
高市総理の施政演説の中で裁量労働制の見直しというのが、ある意味いきなりどんと出てきて、昨年の所信演説でも、高市総理、やや唐突な、で、立法事実はあるんですかって聞くと、大臣も、何を根拠にそれを言っているのか、総理が言っているのかよく分かりませんというようなことを言ってきたんですが。
大臣に質問ですが、今回の裁量労働制の…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
施政方針演説のお話ですかね。
施政方針演説については、総理の方から、働き方改革の総点検においてお聞きをした働く方々のお声を踏まえということで、様々な声を踏まえて裁量労働制の見直しや、副業、兼業に当たっての健康確保措置の導入、テレワークなどの柔軟な働き方の拡大に向けた検討を進めるということをまず宣言をされているものだと考えております。
これにつきましては、労働市場改革分科会においては、まず労働生産性の向上あるいは労働移動の円滑化、労働参加の確保につきまして、構成者、構成員の皆様から幅広く御意見を頂戴をして議論を行ってまいりますが、それと併せて、労働政策…
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