国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
緊急集会を中心とした緊急事態対応について、国民民主党の考え方を申し述べます。
緊急集会と緊急事態対応のすみ分けについて、国民民主党は、平時の緊急集会と有事の議員任期の延長、この二段構えで整理すべきと考えております。衆議院の解散中に起きた突発的な事態に対しては、現行どおり参議院の緊急集会で暫定対応を行うこととし、七十日間以上にわたり、又は任期満了時に選挙が実施できないような有事の際には、憲法を改正して、衆議院、参議院両院の国会議員任期を特例延長し、二院制の国会を正常に機能させ続けることを想定しております。
非常事態の際には、内閣への権限を集中させるのではなく、国会、立法府の機能維持を最優先にする観点から、いかなる場合でも国民に選ばれた衆参両院がそろった国会が政府の監視機能を維持し、内閣の権力濫用を統制することが重要と考えております。
私たちは、立憲主義の基本は、まず憲法条文を忠実に尊重することだと考えます。
日本国憲法起草当時、GHQが、有事の際には内閣のエマージェンシーパワー、いわゆる緊急政令で対処すればよいとしたことに対して、日本側から、これから新憲法を作ろうとしているときに、最初から超法規的な憲法の運用を想定することは権力濫用の余地を残すことになることから明文規定化すべきと訴えて、憲法五十四条二項を書き加えた歴史があります。超法規的な運用に頼るのではなく、憲法の規範性を重視しようとした当時の日本側の憲法起草者の思いを重視すべきと考えます。
その上で、緊急集会の位置付けについて申し述べます。
憲法上、参議院の緊急集会は、衆議院の解散から総選挙を四十日以内、そして特別国会召集まで三十日以内と記載されている以上、七十日間までしか想定していないものと考えるべきであり、超法規的な解釈、運用によって緊急集会をだらだらと延長することは憲法上認められないものと国民民主党は考えます。この国民民主党の意見に対しては、緊急事態が生じても参議院の緊急集会があれば大丈夫だとの主張がありますが、緊急集会だけではその対応には限界があるものと考えております。
先日の参考人質疑において、長谷部参考人は、七十日という規定は、平時の際には一〇〇%守られなければならないが、緊急事態においては七十日にとらわれず多少柔軟に期間を延長してもよい旨の解釈を述べておられましたが、これは、緊急事態を理由に行政が憲法条文を恣意的に拡大解釈する道を開くものであり、むしろ権力の濫用につながる危険性のある解釈であると考えております。
仮に、七十日を超えて緊急集会を開くことができるとして、その延長期間はいつまでなのか、その延長期間を決めるのは一体誰なのかといった規定が憲法にない以上、結局その決定は時の内閣が行うこととなり、権力の濫用につながるおそれを払拭できず、しかも、衆参両院同時活動の原則が崩れたままの形で、期限の定めなく権力の座に居座り続けることとなります。
また、緊急事態においては、七十日を超えて広範囲で選挙困難事態が長期化したとしても、選挙が可能になった地域から順次繰延べ投票を行っていけばよいとする旨の参考人の意見もありましたが、地域代表を選ぶ自治体議員選挙と違い、国民の代表を選ぶ国政選挙で投票時期が大幅にずれたタイミングで行われた選挙は、もはや全国一斉に行われる国政選挙で示される民意とは全く異なるものであり、選挙の一体性が担保されないものだと考えております。
次に、内閣による緊急政令について申し述べます。
戦争や大規模な災害、感染症のパンデミックなどの緊急時において、政府が迅速に対応できるよう、緊急政令や緊急財産処分規定などを憲法に規定する必要性については、現行憲法下での対応に限界があることを踏まえて、前向きに国民民主党は受け止めております。
他方、緊急時であっても、権力の濫用、独走を防ぐためには、緊急政令と権力統制がセットで導入されるべきであると考えております。緊急時であっても国会のチェック機能が維持されることを最優先に措置した上で、緊急事態宣言下での衆議院の解散制限や閉会時の国会召集義務などを通じて、常に国会が内閣を監視できる仕組みが必要と考えております。あわせて、緊急時であっても絶対に制限してはならない内心の自由や信教の自由など、人権を憲法上に明示し、政府による恣意的な人権侵害を禁止する必要があるものと考えております。
こうした考え方に基づき、国民民主党は、いかなるときにも国民に選ばれた衆参両院がそろった国会が政府をチェックできる状態を維持できるようにするため、大規模な緊急事態に備えて、議員任期を特例的に延長するルールを緊急政令に優先して作ることを訴えております。
最後に、国民民主党は、立憲主義を堅持する立場を取っており、解釈改憲に対しては明確に反対の立場を取っております。現行憲法の条文に対して、論理的整合性や法的安定性に欠ける恣意的、便宜的な憲法解釈の変更は許されないものと考えております。
これまで、本来、憲法を改正して対応すべきところ、憲法解釈を駆使して対応してきた結果として、憲法条文と現実との乖離が大きくなり、それに伴って憲法の規範力が低下してきました。将来に向けて憲法の規範力を高めることは、本憲法審査会の責務であるものと考えております。
今回のテーマである緊急事態における対応についても、安易に権力の濫用につながるおそれのある緊急事態の法理に委ねるのではなく、憲法を改正してその規範力を高めることで立憲主義を守るべきであると申し上げ、国民民主党の発言を終わります。
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長浜博行(立憲)
小西洋之君。
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小西洋之(立憲)
立憲民主・無所属の小西洋之です。
会派を代表して、緊急集会を中心とする緊急事態対応について意見を述べます。
緊急集会の趣旨、権能、権限などの認識と、世界に誇るべき緊急事態条項としての積極的評価、七十三条六号の罰則付委任立法などとともに、憲法には体系的かつ十全な緊急事態法制が整備されていることについては、令和五年六月七日の杉尾筆頭幹事の意見を始めとするこの間の累次の会派意見のとおりであり、本日はそれに付言する形で意見をいたします。
六月三日の参議院法制局長への質疑では、緊急集会が戦前の権力濫用の反省を基につくられた制度であること、憲法上、緊急集会の開…
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長浜博行(立憲)
川合孝典君。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
緊急集会を中心とした緊急事態対応について、国民民主党の考え方を申し述べます。
緊急集会と緊急事態対応のすみ分けについて、国民民主党は、平時の緊急集会と有事の議員任期の延長、この二段構えで整理すべきと考えております。衆議院の解散中に起きた突発的な事態に対しては、現行どおり参議院の緊急集会で暫定対応を行うこととし、七十日間以上にわたり、又は任期満了時に選挙が実施できないような有事の際には、憲法を改正して、衆議院、参議院両院の国会議員任期を特例延長し、二院制の国会を正常に機能させ続けることを想定しております。
非常事態の際には、内閣への権限を集中させるのではなく、国会、立法府の機能維持を最優先にする観点から、いかなる場合でも国民に選ばれた衆参両院がそろった国会が政府の監視機能を維持し、内閣の権力濫用を統制することが重要と考えております。
私たちは、立憲主義の基本は、まず憲法条文を忠実に尊重することだと考えます。
日本国憲法起草当時、GHQが、有事の際には内閣のエマージェンシーパワー、いわゆる緊急政令で対処すればよいとしたことに対して、日本側から、これから新憲法を作ろうとしているときに、最初から超法規的な憲法の運用を想定することは権力濫用の余地を残すことになることから明文規定化すべきと訴えて、憲法五十四条二項を書き加えた歴史があります。超法規的な運用に頼るのではなく、憲法の規範性を重視しようとした当時の日本側の憲法起草者の思いを重視すべきと考えます。
その上で、緊急集会の位置付けについて申し述べます。
憲法上、参議院の緊急集会は、衆議院の解散から総選挙を四十日以内、そして特別国会召集まで三十日以内と記載されている以上、七十日間までしか想定していないものと考えるべきであり、超法規的な解釈、運用によって緊急集会をだらだらと延長することは憲法上認められないものと国民民主党は考えます。この国民民主党の意見に対しては、緊急事態が生じても参議院の緊急集会があれば大丈夫だとの主張がありますが、緊急集会だけではその対応には限界があるものと考えております。
先日の参考人質疑において、長谷部参考人は、七十日という規定は、平時の際には一〇〇%守られなければならないが、緊急事態においては七十日にとらわれず多少柔軟に期間を延長してもよい旨の解釈を述べておられましたが、これは、緊急事態を理由に行政が憲法条文を恣意的に拡大解釈する道を開くものであり、むしろ権力の濫用につながる危険性のある解釈であると考えております。
仮に、七十日を超えて緊急集会を開くことができるとして、その延長期間はいつまでなのか、その延長期間を決めるのは一体誰なのかといった規定が憲法にない以上、結局その決定は時の内閣が行うこととなり、権力の濫用につながるおそれを払拭できず、しかも、衆参両院同時活動の原則が崩れたままの形で、期限の定めなく権力の座に居座り続けることとなります。
また、緊急事態においては、七十日を超えて広範囲で選挙困難事態が長期化したとしても、選挙が可能になった地域から順次繰延べ投票を行っていけばよいとする旨の参考人の意見もありましたが、地域代表を選ぶ自治体議員選挙と違い、国民の代表を選ぶ国政選挙で投票時期が大幅にずれたタイミングで行われた選挙は、もはや全国一斉に行われる国政選挙で示される民意とは全く異なるものであり、選挙の一体性が担保されないものだと考えております。
次に、内閣による緊急政令について申し述べます。
戦争や大規模な災害、感染症のパンデミックなどの緊急時において、政府が迅速に対応できるよう、緊急政令や緊急財産処分規定などを憲法に規定する必要性については、現行憲法下での対応に限界があることを踏まえて、前向きに国民民主党は受け止めております。
他方、緊急時であっても、権力の濫用、独走を防ぐためには、緊急政令と権力統制がセットで導入されるべきであると考えております。緊急時であっても国会のチェック機能が維持されることを最優先に措置した上で、緊急事態宣言下での衆議院の解散制限や閉会時の国会召集義務などを通じて、常に国会が内閣を監視できる仕組みが必要と考えております。あわせて、緊急時であっても絶対に制限してはならない内心の自由や信教の自由など、人権を憲法上に明示し、政府による恣意的な人権侵害を禁止する必要があるものと考えております。
こうした考え方に基づき、国民民主党は、いかなるときにも国民に選ばれた衆参両院がそろった国会が政府をチェックできる状態を維持できるようにするため、大規模な緊急事態に備えて、議員任期を特例的に延長するルールを緊急政令に優先して作ることを訴えております。
最後に、国民民主党は、立憲主義を堅持する立場を取っており、解釈改憲に対しては明確に反対の立場を取っております。現行憲法の条文に対して、論理的整合性や法的安定性に欠ける恣意的、便宜的な憲法解釈の変更は許されないものと考えております。
これまで、本来、憲法を改正して対応すべきところ、憲法解釈を駆使して対応してきた結果として、憲法条文と現実との乖離が大きくなり、それに伴って憲法の規範力が低下してきました。将来に向けて憲法の規範力を高めることは、本憲法審査会の責務であるものと考えております。
今回のテーマである緊急事態における対応についても、安易に権力の濫用につながるおそれのある緊急事態の法理に委ねるのではなく、憲法を改正してその規範力を高めることで立憲主義を守るべきであると申し上げ、国民民主党の発言を終わります。
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長浜博行(立憲)
谷合正明君。
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谷合正明(公明)
公明党の谷合正明です。
会派を代表して意見表明いたします。
本日のテーマは、緊急集会を中心とした緊急事態対応についてであります。
緊急事態時に国会議員の任期延長を認めるべきか議論がありますが、これは議会制民主主義の根幹に関わり、また参議院の緊急集会が本院の基本的かつ重要な権能であることを踏まえる必要があります。緊急事態においても国会機能を維持していくことは重要です。これを前提に、大枠の考えを三点申し上げます。
第一に、民主的正統性の確保には何よりも選挙を行うことが大事であるということ、第二に、任期延長に頼るのではなく、憲法が予定する参議院の緊急集…
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長浜博行(立憲)
片山大介君。
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