平井伸治全国知事会副会長/鳥取県知事

2026年4月15日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)

上田議員の方からお話ありましたとおり、正直、投票価値の平等だけが選挙制度のクライテリアなのだろうか、これは衆議院も含めて今議論もあるというふうに思います。

世界的に見ましても、決して投票価値を平等にしよう、一にしようということだけでやってないんですね。アメリカにおいては、それを追求した時期があって、それがゲリマンダーという選挙区を自分の都合のいいようにやっていく、これ正直、今もやっています。これが果たして健全な姿なのかどうかということがあるわけですね。

今おっしゃったように、もしこれを合区ということだけで処理しようと思った場合に、飛び地を認めるかどうかになりますと、もう選挙区の合理性すら失ってしまうことになると思います。これは、このような都道府県単位ということを重んじているようであって、結局組み合わせてやれということだけであると、その組合せは恣意的でありますので、たまたま隣にいるか遠くにいるかということになってしまいかねない。そういう意味で、根本的な発想の転換を図るべきだと思います。

そういう意味で、国会においては、元々四十七条、憲法では立法裁量権が認められていて、選挙区の設定や投票方法などは広範な立法裁量権が認められています。それに基づいて、人口価値、人口の平等以外の価値、例えば地理的な問題だとか社会的な課題だとか、そういうものを入れて実は選挙制度というのは定立し得るわけであります。そこは立法裁量として最高裁も裁量権の逸脱でない限りは認めることになり、合憲になるわけです。この理屈を是非もう一度我々は考えるべきではないかと思っています。

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