寺岡光博財務省関税局長

2026年6月8日・第221回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

お答え申し上げます。

金は消費税の対象であり、輸入時に税関に対して納付する義務がありますが、密輸された金については、輸入時に消費税が納付されていないにもかかわらず、国内の精錬加工業者等への売却は国内取引となりますので、密輸組織は消費税込みの代金を受け取るということとなります。さらに、その金が輸出業者等に転売され、最終的に輸出される際には免税となるため、仕入れ時に支払った消費税の還付が行われ、それが密輸組織の利益につながっている可能性があると考えてございます。

金の価格高騰により利ざやも拡大していると考えられ、税関における摘発件数及び押収量も足下で大きく増加に転じてございます。令和三年の摘発件数及び押収量は五件、二十七キロでしたが、直近の令和七年は百九十二件、四百二十五キロと、大幅に増加してございます。

最近の密輸手口については、空港で粉状に加工したものを体腔内に隠匿する手口の摘発が続いているほか、大口の密輸手口として、洋上で船舶から投棄した金を別の船舶で回収しようとした事案や、重量のある貨物の金属部分へ隠匿した事案が確認されるなど、極めて巧妙なものとなってございます。また、国内での流通過程を追跡しにくくするため、溶解、成形が行われた上で輸出されている形跡がうかがわれるなど、役割分担の下で複数の主体が関与する組織的な密輸が行われている可能性があると考えてございます。

このため、昨年十一月、大臣から金密輸に対する総合的な対策を講じるよう指示がなされており、現在、全国の税関において、輸入時の検査の徹底のみならず、輸出時の審査、検査の徹底強化、無許可輸入に対する没収等を実施しているところです。

引き続き、関税局、税関が一体となり、警察当局や国税当局、海外機関との連携を強化し、金の密輸対策に一層力を入れてまいります。

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