木村英子 (れいわ新選組)

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 251 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

三井参考人、ありがとうございます。

三井参考人を始め、障害者たちの運動によって一九七四年に東京都の単独事業としてつくられた重度脳性麻痺者介護人派遣事業が現在の重度訪問介護の基盤となっています。この制度の誕生によって、地域で生活する障害者は、現在一万四千人以上となっています。

しかし、二〇〇〇年の介護保険の施行に伴い、介護福祉士などの資格が義務付けられ、高齢者の介護マニュアルが中心となる中で、障害者に対して不適切な介護により骨折などの事故が起きています。さらに、介護保険の通知を準用して一律に介護内容を制限する自治体や事業所があり、夜間のトイレや体位変換など必要な介護時間数が認められず、体調を崩す事例もあり、これでは生活できないという切実な相談が相次いでいます。

資料四を御覧ください。厚労省は、主管課長会議資料において、介護保険の老振七六号の通知を障害福祉に適用、準用しないようにと明記しています。これに伴い、資料五と六では東京都や多摩市でも通知を出していますが、各自治体や介護事業所などの現場にはいまだに周知が行き届いていません。

更に深刻なのがいわゆる六十五歳問題で、重度訪問介護の利用者が六十五歳になった途端、自治体が介護保険への切替えを強制される問題が全国で相次いでいます。重度訪問介護は長時間の見守り等を含む制度ですが、介護保険に強制移行されると支給量が大幅に減らされ、障害者の方の地域生活が崩壊してしまいます。障害者にとって命に直結する死活問題です。

国は、平成十九年の通知や令和五年の事務連絡等で、一律に介護保険を優先せず、障害福祉サービスの利用意向を丁寧に聞き取り、個々の状況に応じて適切な支給決定を行うことと定めています。それにもかかわらず現場で強制が後を絶たないのは、国の通知が自治体の末端まで届いていない証拠です。

障害者と高齢者の介護方法は全く違います。障害者の地域での生活を壊さないために、重度訪問介護の適切な支給決定と運用を遵守し、六十五歳になっても介護保険を強制しないよう、資料三の国が作成したホームページの充実も含め、改めて全ての自治体に周知していただきたい、さらに、自治体に対し、管轄内の事業者へも障害者への適切な介護提供に向けた周知を徹底していただきたいと思いますが、大臣のお答えをお願いします。

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