馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

お答えいたします。

まず、子の意思等につきましては、家事事件手続法六十五条に基づきまして、家庭裁判所は、未成年者の子がその結果により影響を受ける事件において、適切な方法により子の意思を把握するように努めるものとされております。

各調停委員会等におきまして、家裁調査官の調査、書面による子の陳述聴取又は子のふだんの様子を見ている父母からの事情聴取など、事案に応じた適切な方法により子の意思を把握しているものと承知しております。

家裁調査官の調査につきましては、両親の紛争下に置かれた子の心情等の行動科学の知見を活用して、子の置かれている状況を踏まえ、子の年齢、発達状況等に応じて調査を行い、子の利益にかなう紛争解決に向けた方策を検討して裁判官に報告を行うなどするものでございますが、このようにして、家裁調査官がその専門性を発揮すべき局面には確実に関与するよう適切な運用に努めているものと認識しており、各調停委員会等におきましても、その調査結果も踏まえ、子の利益にかなった解決が図られるよう父母に対し適切な働きかけを行っているものと承知しております。

最高裁といたしましては、子の最善の利益を重視した適切な運用が行われるよう、必要な支援を引き続きしてまいりたいと考えております。

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