ありがとうございます。
未成年のSNS利用については、今総務省が今夏に向けていろいろと検討されているということも承知をしておりますが、また法務省とも事業者ともしっかりと連携を図っていただき、子供たちのデジタルリテラシー、そういったものがしっかりと守っていけるように取り組んでいただきたいと思います。
最後に、最高裁判所にお伺いをいたします。
数日前、父親が親権をめぐって子供に会えないということを苦に自殺し、遺族が元妻を訴えるという痛ましいニュースがありました。
家庭環境の不安定さが子供の精神的負担につながるケースが指摘されています。DVや虐待があるケースは慎重な対応が必要であることも大前提です。
しかし一方で、子供にとって信頼していた親との関係が突然失われることが大きな心理的に負担になる場合もあると思います。
この四月から共同親権がスタートいたしました。二人が一緒にいる必要はなくても、子供にとってはやはり二人親がいる、それが当たり前だと私は思います。共同養育、共同親権が原則であるべきなんですが、我が国ではシングルマザーやシングルファーザーという言葉が少し、私も含めてですが、きらきらしたもののように取り扱ってしまうことがございます。でも、原点に立ち返ると、男だけでも女性だけでも子供が生まれるわけではありません。もちろん、事情があればシングルという選択肢はもちろんあると思います。でも、子供にとっては二人の親がいるのが当たり前だという原点に立ち返らなくてはいけないと思います。
家庭裁判所として、離婚、親権をめぐる手続の中で、子供の心理的孤立や、そして両親の関係断絶リスクについてどのように配慮しているか、お聞かせをいただきたいと思います。
177竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
子供の死亡事例について、医療、警察、行政等の関係者が死因等の検証を行い、効果的な予防策を導き出すチャイルド・デス・レビュー、すなわちCDRの取組は大変重要であると考えており、こども大綱やこどもまんなか実行計画二〇二五におきましても、関係省庁と連携した全国展開に向けた体制整備の検討が盛り込まれております。
こども家庭庁といたしましては、令和二年度から、予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事業によりまして、都道府県においてCDRの取組を実施していただき、全国的な体制整備に向けて課題の抽出を行うとともに、令和七年の四月からはCD…
この発言のページ
178
佐々木りえ(維新)
次の命を守るために、しっかりと全国に根付けるような取組をお願いいたしたいと思います。
先ほどAIの話をしましたが、子供の自殺の背景にはSNSの空間の問題も極めて大きくなっていると思います。匿名アカウントによる誹謗中傷、死ねとか消えろといった言葉、過度な比較文化、自傷行為、オーバードーズを拡散、助長する投稿まで存在をしています。
思春期の子供たちは大人が思う以上にデジタル空間の影響を強く受けています。これは単なるネットのマナーの問題ではなく、子供の人権と命の問題だと考えます。テクノロジーの変化は早く、行政がもっと本気で子供のデジタル環境を守る視点を持つ…
この発言のページ
179杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
スマートフォン等のインターネット接続機器やアプリケーションソフトウェア等の多様なサービスの利用が子供の間にも普及する中で、SNSやインターネット上での誹謗中傷やいじめなどの事案は深刻な問題となっていると認識しております。
法務省の人権擁護機関では、子供も含め、インターネット上での誹謗中傷等の投稿によって人権が侵害されたとする被害者から人権相談を受け付けております。人権相談を通じて人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合には、相談者の意向に応じ、プロバイダー等に対する情報の削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上で、プロ…
この発言のページ
- (上の発言)
180
佐々木りえ(維新)
ありがとうございます。
未成年のSNS利用については、今総務省が今夏に向けていろいろと検討されているということも承知をしておりますが、また法務省とも事業者ともしっかりと連携を図っていただき、子供たちのデジタルリテラシー、そういったものがしっかりと守っていけるように取り組んでいただきたいと思います。
最後に、最高裁判所にお伺いをいたします。
数日前、父親が親権をめぐって子供に会えないということを苦に自殺し、遺族が元妻を訴えるという痛ましいニュースがありました。
家庭環境の不安定さが子供の精神的負担につながるケースが指摘されています。DVや虐待があるケースは慎重な対応が必要であることも大前提です。
しかし一方で、子供にとって信頼していた親との関係が突然失われることが大きな心理的に負担になる場合もあると思います。
この四月から共同親権がスタートいたしました。二人が一緒にいる必要はなくても、子供にとってはやはり二人親がいる、それが当たり前だと私は思います。共同養育、共同親権が原則であるべきなんですが、我が国ではシングルマザーやシングルファーザーという言葉が少し、私も含めてですが、きらきらしたもののように取り扱ってしまうことがございます。でも、原点に立ち返ると、男だけでも女性だけでも子供が生まれるわけではありません。もちろん、事情があればシングルという選択肢はもちろんあると思います。でも、子供にとっては二人の親がいるのが当たり前だという原点に立ち返らなくてはいけないと思います。
家庭裁判所として、離婚、親権をめぐる手続の中で、子供の心理的孤立や、そして両親の関係断絶リスクについてどのように配慮しているか、お聞かせをいただきたいと思います。
181馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
お尋ねは個別の事件における審理運営の在り方に関わるものですので、調停委員会等において判断されるべきものではございますが、一般論として申し上げると、当事者間に未成年者がいる離婚調停等の家事事件の手続におきましては、各調停委員会等におきまして、子の最善の利益を最も重視しつつ、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であることなど、今般の改正法の趣旨も踏まえた運用がされているものと承知しております。
例えば、家庭裁判所では、離婚調停等の当事者である父母に対して、事案に応じて、手続の早期の段階…
この発言のページ
182
佐々木りえ(維新)
ありがとうございます。
今の時代は、夫婦げんかを子供の前でするだけでももう虐待だと言われる時代でございます。
私が申し上げたいのは、子供の時間感覚というものは大人はもっと重く受け止める必要があると思います。大人にとっての半年、一年と子供にとっての半年、一年はその重みが違うと思います。
家庭裁判所の中で手続が長期化し、子供本人の不安や孤立感が深まるケースもあると思います。子供の意見聴取や心理的ケア、そして調査官体制を含め、子供の最善の利益をどのように確保していくか。高葛藤の家庭の中で子供の孤立を防ぐための取組について、お聞かせいただきたいと思います。
この発言のページ
183馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
まず、子の意思等につきましては、家事事件手続法六十五条に基づきまして、家庭裁判所は、未成年者の子がその結果により影響を受ける事件において、適切な方法により子の意思を把握するように努めるものとされております。
各調停委員会等におきまして、家裁調査官の調査、書面による子の陳述聴取又は子のふだんの様子を見ている父母からの事情聴取など、事案に応じた適切な方法により子の意思を把握しているものと承知しております。
家裁調査官の調査につきましては、両親の紛争下に置かれた子の心情等の行動科学の知見を活用して、子の置かれている状況を踏まえ、子の年…
この発言のページ