間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年6月1日・第221回国会 参議院 決算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)

お答えいたします。

二つ申し上げたいと思うんですが、まず、マイナ保険証を利用していただくことで、医療機関の側では患者の所得区分を確認できます。その患者さんが高額療養費の対象となる場合には、同一医療機関の受診であれば、あらかじめ限度額認定証等の発行を受けていなくても上限額以上の自己負担は不要となります。それは委員御指摘のとおりでございます。

逆に言うと、複数の医療機関を受診する場合には還付申請が必要になるということでございます。これが次の話とつながってまいります。

その上で申し上げますと、住民税非課税世帯の方が入院された場合、原則として一食当たり二百七十円の食費を御負担いただきますけれども、過去十二か月の入院日数の合計が九十日を超える場合には、入院時の食費の自己負担額が更に軽減される減額措置が講じられております。

この減額措置を受けるために、マイナ保険証だけではなくて保険者が発行した証明書を必要としているわけですけれども、その理由としては、受診した翌月に診療報酬が保険者に請求されるということなものですから、保険者が加入者のレセプトデータを把握するまでにタイムラグがあると、リアルタイムにはちょっと把握ができていないということ、また、転勤、転職等で加入する保険者が変わる場合もあることから、患者からの申告によらなければ保険者は過去十二か月間の入院日数の合計をリアルタイムで正確に把握することが困難であるため、申請行為をお願いしているものでございます。

ただ、こういうことについて、できるだけ簡便にというふうな視点は大事だと思っておりまして、本年一月から協会けんぽにおいては、スマートフォンを利用して減額措置の証明書の申請を可能とするなど、できるだけ簡易な形での申請を可能としておりまして、今後ともこのような手続の周知を図っていきたいと、このように考えております。

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