藤田仁司水産庁長官

2026年5月27日・第221回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答えいたします。

まず、鹿児島県の事例につきましては、その二港というのは、釣り桟橋などで釣りを目的とした施設があるところが二港という話でございまして、その他の百三十九の港においては、危険な場所につきまして禁止区域があるという、そういう話でございますので、そこはちょっと正確な認識をお願いしたいと思います。

農林水産省におきましては、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業であります海業、これを推進をしております。令和六年四月には、改正漁港漁場整備法の施行によりまして、漁港施設の長期貸付け等が可能となる漁港施設等活用事業を創設をしたという状況でございます。

他方で、漁港につきましては、漁業の根拠地であることから漁業活動による利用が優先されるということは、これは間違いないことでございまして、個々の漁港の利用の在り方につきましては、漁港管理者であります都道府県あるいは市町村が判断し、必要な対応を行うということになってございます。

一方で、秩序ある漁港の利用の下で行われる釣りというものは、海業の取組の一つとなりますので、その釣り利用者の安全確保、あるいは漁業利用とトラブルにならないような必要なルール作り、さらには釣りを行います利用者自身のマナーの遵守、こういったものが行われているということが重要だと考えてございます。

農林水産省といたしましては、秩序ある漁港利用の下で水産物の消費の増進や交流の促進を図るため、漁港を活用した海業の取組、これを推進してまいる所存でございます。

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