是非、自分から取りに行くんではなく、きちんとそういうのを周知徹底するという意味でも、産婦人科にお渡ししてそういうのを知ってもらうとか、そういうことができたらいいのではないかということを思っています。
少子化対策で様々な改善されていることをとてもうれしく思っておりますが、その裏で、多分、死産、流産された方は一生引きずります。そういう思いを持っている方に、いることを是非覚えていていただきたい。そして、少子化対策が功を成すときに、こういうつらい思いをする方も一定数増えると思います。ですので、そこもいろいろ考えていただきたいなと思っています。
また、そういう出産に関しては主に女性という視点で見られますが、実は父親になると喜んでいた男性側にも大きな心の傷があるのではないかと思っています。死産で傷つくのは女性だけではありません。父親になれる、楽しみにしていた男性もきっと同じ気持ちです。また、女性の方がそうやって無理して職場に出たりしていくときに、無理するなよって、今日は休めとか、御飯作りきらんでいいよ、俺がするよとか、そういう男性がパートナーの心身のケアをやってくださっていると思います。
まず、質問を分けてお聞きします。
パートナーが、死産、流産でお亡くなりになったという傷ついた男性に対して何か支援がありますか。
78
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
死産、流産の場合も産後休業等の対象になることについて、女性労働者や事業主に広く知っていただくことは重要であるというふうに考えております。
このため、厚生労働省は、働く女性の心とからだの応援サイトにおいて、産後休業も含め、働く女性が流産、死産した場合に利用できる制度を紹介するページを設けております。そのほか、女性労働者向けのリーフレットや企業向けのパンフレットにおいて、流産、死産の場合も産後休業の対象となることについて明記するなど、周知にも取り組んでいることを承知しております。また、こども家庭庁においても必要な周知が行われているものと承知をしております。…
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古賀千景(立憲)
済みません、私は子供を産まない人生を選んだので妊娠したことがないんですけど、そのホームページとかリーフレットって自分から取りに行かなくちゃいけないじゃないですか。それを、例えば妊娠したときと分かった産婦人科とかでそういうリーフレットが渡されたりとか、そんなのはあるんですか。済みません、急な質問で。もしお分かりになったら教えてください。
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80中中村英正こども家庭庁成育局長
済みません、ちょっと手元にございませんので、調べてまた先生のところに御報告に参上します。
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- (上の発言)
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古賀千景(立憲)
是非、自分から取りに行くんではなく、きちんとそういうのを周知徹底するという意味でも、産婦人科にお渡ししてそういうのを知ってもらうとか、そういうことができたらいいのではないかということを思っています。
少子化対策で様々な改善されていることをとてもうれしく思っておりますが、その裏で、多分、死産、流産された方は一生引きずります。そういう思いを持っている方に、いることを是非覚えていていただきたい。そして、少子化対策が功を成すときに、こういうつらい思いをする方も一定数増えると思います。ですので、そこもいろいろ考えていただきたいなと思っています。
また、そういう出産に関しては主に女性という視点で見られますが、実は父親になると喜んでいた男性側にも大きな心の傷があるのではないかと思っています。死産で傷つくのは女性だけではありません。父親になれる、楽しみにしていた男性もきっと同じ気持ちです。また、女性の方がそうやって無理して職場に出たりしていくときに、無理するなよって、今日は休めとか、御飯作りきらんでいいよ、俺がするよとか、そういう男性がパートナーの心身のケアをやってくださっていると思います。
まず、質問を分けてお聞きします。
パートナーが、死産、流産でお亡くなりになったという傷ついた男性に対して何か支援がありますか。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
こども家庭庁では、死産や流産を経験された妊産婦やそのパートナーも含むその御家族に対する相談支援体制の充実を図るため、性と健康の相談センター事業において、事業者団体等によるピアサポート活動やグリーフケアへの支援を行うとともに、ピアサポーターの育成研修や医療従事者に対する研修などを進めております。
また、市町村が妊娠時から妊産婦等に寄り添い、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業におきましても、死産や流産を経験された妊婦に加えまして、その御家族も相談支援の対象としているところでございます。
そのガイドラインにおきまして、この妊産婦などの精神的負担を踏ま…
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古賀千景(立憲)
市町村へは分かりました。
労基法は、産休、女性ですよね。男性に対して何かちょっとお休みが取れますよとか、そういう法改正って無理なんでしょうか。私はちょっと思っているんですが、お願いします。
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84大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労基法の産前産後休業は、その女性労働者に対してのものでございます。
あとは、企業の独自の休暇制度、特別休暇などにおいてそのような男性も含めた休暇といったものは考え得るかと思いますが、法律上のものではありませんので、そういう取組が例えば進んでいくようにというようなことは考えられるかと思います。
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