古賀千景 (立憲民主党)

2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

死産や流産をされた中で、おなかの中から赤ちゃんを出すという手術をしなければなりません。そのような手術などをしながらも、それでも休みは本当に最低限しか取らない女性労働者はたくさんいます。心も体もとてもつらいのに産休をそうやって取らない。労基法に企業も働かせてはならないと明記されているにもかかわらず、労働者は働いていく、そして経営者もよくそのことを知らないという状況があると私は思っています。

まず、人に、女性労働者としては人に言いづらいんです、本当は休みたいって、体がまだきついって。そして、何より心が痛んでいる、だけどそれをみんなに言うわけにもいかない、そんな思いの中で働いています。みんなからは、もう復帰して大丈夫なのときっと言われますよ。だけど、大丈夫ですとやっぱり答えている。母親になれなかったつらさも隠れています。自分に問題がある、自分の体調管理が悪かったんだって、自分の行動が悪かった、だから赤ちゃんが亡くなってしまった、そうやって自分を責めていく。だから余計休めない。

また、ほかの理由として、その産休が、先ほども言いましたが、産休を取れることを知らない。労基法に書いてあることを知らない。そして、自分が産休を取ったら、自分の代替者が職場にいない。このようなこともあって、なかなか制度の周知徹底がその女性労働者にも企業にもなされていません。

そして、産休を取れる環境が整っていないということも大きな課題です。死産や流産をした女性労働者はそのような理由で、産休って、やっぱり言葉が産んだ休みだから、自分はいかぬかなって思ってしまって取っていないということも考えられます。企業が労基法で定めている妊娠十二週目以降は労基法の産休となり、原則産後八週間は働かせてはならない、このことを十分知っていないというのも実態です。

こども家庭庁は妊娠をしている妊婦さんや企業への周知徹底をもっとしっかりやるべきではないかと考えますが、この御見解を大臣にお伺いします。

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