死産や流産をされた中で、おなかの中から赤ちゃんを出すという手術をしなければなりません。そのような手術などをしながらも、それでも休みは本当に最低限しか取らない女性労働者はたくさんいます。心も体もとてもつらいのに産休をそうやって取らない。労基法に企業も働かせてはならないと明記されているにもかかわらず、労働者は働いていく、そして経営者もよくそのことを知らないという状況があると私は思っています。
まず、人に、女性労働者としては人に言いづらいんです、本当は休みたいって、体がまだきついって。そして、何より心が痛んでいる、だけどそれをみんなに言うわけにもいかない、そんな思いの中で働いています。みんなからは、もう復帰して大丈夫なのときっと言われますよ。だけど、大丈夫ですとやっぱり答えている。母親になれなかったつらさも隠れています。自分に問題がある、自分の体調管理が悪かったんだって、自分の行動が悪かった、だから赤ちゃんが亡くなってしまった、そうやって自分を責めていく。だから余計休めない。
また、ほかの理由として、その産休が、先ほども言いましたが、産休を取れることを知らない。労基法に書いてあることを知らない。そして、自分が産休を取ったら、自分の代替者が職場にいない。このようなこともあって、なかなか制度の周知徹底がその女性労働者にも企業にもなされていません。
そして、産休を取れる環境が整っていないということも大きな課題です。死産や流産をした女性労働者はそのような理由で、産休って、やっぱり言葉が産んだ休みだから、自分はいかぬかなって思ってしまって取っていないということも考えられます。企業が労基法で定めている妊娠十二週目以降は労基法の産休となり、原則産後八週間は働かせてはならない、このことを十分知っていないというのも実態です。
こども家庭庁は妊娠をしている妊婦さんや企業への周知徹底をもっとしっかりやるべきではないかと考えますが、この御見解を大臣にお伺いします。
74河河野恭子厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
厚生労働省の人口動態統計における死産は、妊娠満十二週以後の死亡した胎児の出産でございますが、年間の出産数千に対する死産数の割合は、令和六年では二一・八となってございます。
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古賀千景(立憲)
ありがとうございます。
私も教職員の出身ですが、ほとんど立ち仕事です、授業しているので。だから、結構同僚とかにも死産だったり流産だったり経験される方がたくさんいらっしゃいました。私もでもどう声掛けていいか、ちょっと難しくて、掛けにくかったりしてきました。
我が子の誕生を楽しみに、自分の体の変化がつらいこともありながらも乗り越えてきて、そしてその矢先に突然の死産や流産、体はもとより、心もかなりおつらいと思います。人に見えないところで多くの涙を流されている方がたくさんいらっしゃる。
働いている女性が流産や死産をした場合、産後休業や母性健康管理措置の制度…
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76大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法に基づきます産後休業につきましては、使用者は産後八週間を経過しない女性を就業させてはならないこととされておりまして、これは妊娠四か月以降の流産、死産の場合も対象となるところでございます。
また、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置につきましては、事業主は、妊娠中や出産後一年以内の女性労働者につきまして、健康診査や保健指導を受けるために必要な時間を確保するとともに、健康診査等におきまして医師等から指導を受けた場合はその指導事項に基づいて休業等の必要な措置を講じなければならないこととされておりまして、これは流産、死産の…
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- (上の発言)
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古賀千景(立憲)
死産や流産をされた中で、おなかの中から赤ちゃんを出すという手術をしなければなりません。そのような手術などをしながらも、それでも休みは本当に最低限しか取らない女性労働者はたくさんいます。心も体もとてもつらいのに産休をそうやって取らない。労基法に企業も働かせてはならないと明記されているにもかかわらず、労働者は働いていく、そして経営者もよくそのことを知らないという状況があると私は思っています。
まず、人に、女性労働者としては人に言いづらいんです、本当は休みたいって、体がまだきついって。そして、何より心が痛んでいる、だけどそれをみんなに言うわけにもいかない、そんな思いの中で働いています。みんなからは、もう復帰して大丈夫なのときっと言われますよ。だけど、大丈夫ですとやっぱり答えている。母親になれなかったつらさも隠れています。自分に問題がある、自分の体調管理が悪かったんだって、自分の行動が悪かった、だから赤ちゃんが亡くなってしまった、そうやって自分を責めていく。だから余計休めない。
また、ほかの理由として、その産休が、先ほども言いましたが、産休を取れることを知らない。労基法に書いてあることを知らない。そして、自分が産休を取ったら、自分の代替者が職場にいない。このようなこともあって、なかなか制度の周知徹底がその女性労働者にも企業にもなされていません。
そして、産休を取れる環境が整っていないということも大きな課題です。死産や流産をした女性労働者はそのような理由で、産休って、やっぱり言葉が産んだ休みだから、自分はいかぬかなって思ってしまって取っていないということも考えられます。企業が労基法で定めている妊娠十二週目以降は労基法の産休となり、原則産後八週間は働かせてはならない、このことを十分知っていないというのも実態です。
こども家庭庁は妊娠をしている妊婦さんや企業への周知徹底をもっとしっかりやるべきではないかと考えますが、この御見解を大臣にお伺いします。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
死産、流産の場合も産後休業等の対象になることについて、女性労働者や事業主に広く知っていただくことは重要であるというふうに考えております。
このため、厚生労働省は、働く女性の心とからだの応援サイトにおいて、産後休業も含め、働く女性が流産、死産した場合に利用できる制度を紹介するページを設けております。そのほか、女性労働者向けのリーフレットや企業向けのパンフレットにおいて、流産、死産の場合も産後休業の対象となることについて明記するなど、周知にも取り組んでいることを承知しております。また、こども家庭庁においても必要な周知が行われているものと承知をしております。…
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古賀千景(立憲)
済みません、私は子供を産まない人生を選んだので妊娠したことがないんですけど、そのホームページとかリーフレットって自分から取りに行かなくちゃいけないじゃないですか。それを、例えば妊娠したときと分かった産婦人科とかでそういうリーフレットが渡されたりとか、そんなのはあるんですか。済みません、急な質問で。もしお分かりになったら教えてください。
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80中中村英正こども家庭庁成育局長
済みません、ちょっと手元にございませんので、調べてまた先生のところに御報告に参上します。
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