尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

お答えいたします。

労働基準法では、労働時間等の労働条件に関して事業主が守るべき最低基準を定めております。

御指摘の保育士のうち、民間の保育所等に雇用される方につきましては、労働基準法が全面的に適用されます。一方、地方公務員として公立の保育所に勤務する保育士の方につきましても、地方公務員法第五十八条第三項によりまして、労働基準法の規定については、地方公務員について別途定めのある規定を除きまして適用されることとされております。

この結果、官民問わず、保育所に勤務する保育士の方については、労働基準法に定める、原則週四十時間、一日八時間の法定労働時間や、休憩、休日、時間外・休日労働に係る上限規制、割増し賃金や年次有給休暇の付与などの規定は適用されることになります。

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