お答え申し上げます。
防衛装備移転三原則及びその運用指針は外国為替及び外国貿易法の運用基準等を定めるものであり、同法の運用は、憲法第七十三条第一号により、法律を誠実に執行することをその職務の内容とする内閣の権限に属し、行政権の裁量に含まれるものでありますことから、その見直しにつきましては、外為法にのっとり、政府がその主体となって行ったものと承知しております。
2026年5月18日・第221回国会 参議院 決算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
お答え申し上げます。
防衛装備移転三原則及びその運用指針は外国為替及び外国貿易法の運用基準等を定めるものであり、同法の運用は、憲法第七十三条第一号により、法律を誠実に執行することをその職務の内容とする内閣の権限に属し、行政権の裁量に含まれるものでありますことから、その見直しにつきましては、外為法にのっとり、政府がその主体となって行ったものと承知しております。
歯止めについてはこれからもしっかり、また同僚議員も様々な場で議論すると思いますけれども、議論していきたいと思います。
そこで、この今回の武器輸出解禁と憲法の前文、そして憲法九条のやっぱり適合性が私は問われていると思っておりまして、改めて内閣法制局にその関係について伺います。
お答え申し上げます。 我が国が平和主義の立場に立つことを宣明した憲法前文は、それ自体が具体的な法規範性を有するものではないと考えております。 一方で、政府としては、防衛装備の移転につきまして、憲法の平和主義の精神にのっとったものでなければならないとしており、今般の防衛装備移転三原則及びその運用指針の見直しにおきましても、憲法の平和主義にそぐう内容となるよう関係省庁において検討されたものと理解をしております。 また、憲法第九条は我が国自体の戦争の放棄や戦力の不保持等について定めたものであって、防衛装備の移転について規律するものではないと考えております…
まあそういう答弁かなと思っておりましたが、ちょっと残念な答弁であります。
それで、さらに、武器輸出解禁を今回閣議決定することについて、この三原則は閣議決定、そして方針の、いわゆる運用方針の見直しは国家安全保障会議で決められたというふうに聞いておりますけれども、いずれにしてもこの閣議決定の扱いですよね。防衛三文書についても閣議決定でした。
これほど日本の安全保障において重要な問題について、国会の審議を経ずして閣議決定で決めてよいのかということが問われております。内閣法制局にこの閣議決定についての法的な裏付けについて説明をいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
防衛装備移転三原則及びその運用指針は外国為替及び外国貿易法の運用基準等を定めるものであり、同法の運用は、憲法第七十三条第一号により、法律を誠実に執行することをその職務の内容とする内閣の権限に属し、行政権の裁量に含まれるものでありますことから、その見直しにつきましては、外為法にのっとり、政府がその主体となって行ったものと承知しております。
ただいまの説明又は小泉大臣の先ほどの答弁を踏まえて、一言発言をさせていただきます。 現政権が進める安保三文書の改定や殺傷能力を持つ武器輸出の解禁といった我が国の安全保障政策の重大な転換が国会の関与なしに閣議決定のみで既成事実化されている現状について、シビリアンコントロールの観点から重大な問題があると言わざるを得ません。 第一に指摘すべきは、国会軽視の常態化です。国立国会図書館の資料によれば、有識者は、武器輸出ルールの変更や安保三文書の策定が国会閉会直後に行われるなど、意図的に国会審議を回避していると厳しく批判しています。本来、武器輸出禁止の原則は長年…
今先生から御指摘のありました陸上自衛隊の調達したUAV災害用Ⅰ型につきまして、使用可能であるべきものが長期間使用できなかったことを重く受け止めております。 本件の主な要因につきましては、製造企業の廃業や新型コロナウイルスの影響による企業活動の低調化といった事情が重なったことに加え、陸上自衛隊において必要な周波数情報を適時かつ確実に把握することの重要性についての理解が十分ではなく、情報を得る過程で時間を要したものであります。 防衛省・自衛隊として、御指摘のとおり、組織的ガバナンスの観点も含め、関係規則や要領を整備するとともに、調達から運用開始までの管理…
このドローンが使えなくなった約五年間、災害対処体制に特段の影響はなかったとするならば、そもそもこの四十機の調達自体、国民の税金を投じる必要のない無駄な買物だったのではないかというふうに思いますけれども、政府参考人に伺います。