五類型に代わるということでありますけれども、今まで自民党、そして公明党の皆さんとの協力の中で一つ一つ積み上げてきて、当時、海洋安全保障という切り口の中でこの五類型でしっかりと判断をしていこうという話がありました。
一方で、その後、国際的な安全保障環境の変化などもあり、そして、我々がもはや一国では自分たちの安全保障を確立をできないというのは、これ日本に限りません。そういった中で、より万が一のときに助け、助けられ、そういう関係性を構築する上で日本として取るべき政策は何かという観点の中で、この度、五類型の撤廃、そして三原則、運用指針の見直しということになりました。
このところについては、これも改めて御理解をいただきたいのは、我々自衛隊が使っている戦闘機、ミサイル、これは日本だけでは用意はできません。既に、今までの五類型の時代も含め、我々は海外のものを買っております。
一方で、我々は必要なものを買っているにもかかわらず、必要とする同志国に対して我々は売りません、我々は出しません、こういったことで本当に万が一のときに助け、助けられる関係が本当にできるんでしょうか。こういったことも含めて御理解をいただけるように、これからも丁寧に説明させていただきます。
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吉田忠智(立憲)
確かに、今のウクライナの状況、あるいはイランの状況を見ますと、戦争のやり方も大きく変わっております。ドローンや無人機、あるいはAIまで使ってなされている。ウクライナがこれほどロシアと圧倒的に防衛力、軍事力の違いあるにもかかわらず、ウクライナが対抗できているのは、AIを使っているということも聞いております。そうした中にあっても、あくまでも抑制的な防衛力の整備でなければならない、そのように考えています。
そうした中で、私がどうしても納得できないのは、今回の防衛装備移転三原則の見直しです。
いわゆる五類型、これを撤廃をいたしました。これ、私は、平和国家とし…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
まず、抑制的であるべきだというところで言えば、諸外国と比べたときに日本は相当抑制的であるということは、私は幾つかの事例を挙げれば言えると思います。
一部のシンクタンクの情報によれば、中国はこれから二〇三〇年に向けて核弾頭を一千発以上保有する可能性も指摘をされています。そして、爆撃機、これは戦略爆撃機でありますけれども、これ、中国は約二百機保有しているとも言われます。
私は、よく学生の皆さんなどにもこういった防衛政策、質問を受けたときに、じゃ、中国が二百機で、日本は何機持っているか知っていますかと。大体数十機とか、こういう答えも返ってくるんですけど、答…
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吉田忠智(立憲)
今、小泉大臣から歯止めのところが、ことについて最後の方でありましたけど、この五類型に代わる歯止め、これをどのようにしていくのか、そのことについて改めて答弁をお願いします。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
五類型に代わるということでありますけれども、今まで自民党、そして公明党の皆さんとの協力の中で一つ一つ積み上げてきて、当時、海洋安全保障という切り口の中でこの五類型でしっかりと判断をしていこうという話がありました。
一方で、その後、国際的な安全保障環境の変化などもあり、そして、我々がもはや一国では自分たちの安全保障を確立をできないというのは、これ日本に限りません。そういった中で、より万が一のときに助け、助けられ、そういう関係性を構築する上で日本として取るべき政策は何かという観点の中で、この度、五類型の撤廃、そして三原則、運用指針の見直しということになりました。
このところについては、これも改めて御理解をいただきたいのは、我々自衛隊が使っている戦闘機、ミサイル、これは日本だけでは用意はできません。既に、今までの五類型の時代も含め、我々は海外のものを買っております。
一方で、我々は必要なものを買っているにもかかわらず、必要とする同志国に対して我々は売りません、我々は出しません、こういったことで本当に万が一のときに助け、助けられる関係が本当にできるんでしょうか。こういったことも含めて御理解をいただけるように、これからも丁寧に説明させていただきます。
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吉田忠智(立憲)
歯止めについてはこれからもしっかり、また同僚議員も様々な場で議論すると思いますけれども、議論していきたいと思います。
そこで、この今回の武器輸出解禁と憲法の前文、そして憲法九条のやっぱり適合性が私は問われていると思っておりまして、改めて内閣法制局にその関係について伺います。
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60佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
お答え申し上げます。
我が国が平和主義の立場に立つことを宣明した憲法前文は、それ自体が具体的な法規範性を有するものではないと考えております。
一方で、政府としては、防衛装備の移転につきまして、憲法の平和主義の精神にのっとったものでなければならないとしており、今般の防衛装備移転三原則及びその運用指針の見直しにおきましても、憲法の平和主義にそぐう内容となるよう関係省庁において検討されたものと理解をしております。
また、憲法第九条は我が国自体の戦争の放棄や戦力の不保持等について定めたものであって、防衛装備の移転について規律するものではないと考えております…
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吉田忠智(立憲)
まあそういう答弁かなと思っておりましたが、ちょっと残念な答弁であります。
それで、さらに、武器輸出解禁を今回閣議決定することについて、この三原則は閣議決定、そして方針の、いわゆる運用方針の見直しは国家安全保障会議で決められたというふうに聞いておりますけれども、いずれにしてもこの閣議決定の扱いですよね。防衛三文書についても閣議決定でした。
これほど日本の安全保障において重要な問題について、国会の審議を経ずして閣議決定で決めてよいのかということが問われております。内閣法制局にこの閣議決定についての法的な裏付けについて説明をいただきたいと思います。
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