委員の御質問にお答えします。
二〇〇八年一月十五日に原告団及び弁護団との国の間で合意した基本合意書において、フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎ウイルス感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびするとともに、さらに、今回の事件の反省を踏まえ、命の尊さを再認識し、薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善かつ最大の努力を行うことを誓ったところで、私としてもこの認識に変わりはございません。
厚生労働省といたしましては、C型肝炎救済特別措置法で指摘された責任を踏まえ、平成二十二年四月に取りまとめられた薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しに関する最終提言に基づき、安全対策等の強化に取り組むとともに、C型肝炎救済特別法に基づき、令和八年四月時点で今二千六百三十八人の方に給付金を支給しているところでございます。
224
仁比聡平(共産)
大臣が、今環境省が作っている答弁メモをそのまま読むことにちゅうちょされた。それは、今の環境省の認識において、国が公式確認からも十二年間にわたって有機水銀の排出を許したというこの責任の重さについての自覚がないからですよ。
国が規制権限を不行使、行使しなかったという結果、重大な被害が拡大したという事案について、この間、日本の政府は直接救済に取り組んできました。ちょっと具体的な例で言いますと、二〇〇四年の四月二十七日に筑豊じん肺訴訟の最高裁判決がありまして、以降、裁判上、国がじん肺発生防止のための規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上違法であるという責任…
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225
山田賢司(自民)経済産業副大臣・内閣府副大臣
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、平成十六年の筑豊じん肺訴訟最高裁判決におきまして、国が鉱山保安法上の粉じん発生防止等の規制権限を行使しなかったことが国家賠償法の適用上違法と判断されたものでございます。
国といたしましては、同最高裁判決を重く受け止め、じん肺に罹患し、判決で示された要件を満たす方々との間で早期和解を進めてきたところであります。これまで国が賠償金を支払った罹患者の数は約二千四百人となっております。
今後とも、本和解に関する広報を続け、条件を満たす場合の早期和解に取り組んでまいります。
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仁比聡平(共産)
お配りしている一枚目の資料は、経産省が炭鉱で働いていた方を探していますと、損害賠償金をお支払いしますと、積極的に被害救済を呼びかけているという資料なんですよね。
薬害C型肝炎についてはどうかと。血液製剤の種類によって様々な議論がありました。けれども、血液製剤の承認の取消しあるいは回収の指示などの規制権限の不行使が被害を広げたではないかという大きな国民的な議論の中で、速やかな救済のために、二〇〇八年、特別措置法を私たち国会で成立をさせて、国の責任で被害救済が図られているわけですね。
この特措法では国の責任をどう捉え、そして救済を受けた被害者は今日何人か…
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- (上の発言)
227
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
委員の御質問にお答えします。
二〇〇八年一月十五日に原告団及び弁護団との国の間で合意した基本合意書において、フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎ウイルス感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびするとともに、さらに、今回の事件の反省を踏まえ、命の尊さを再認識し、薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善かつ最大の努力を行うことを誓ったところで、私としてもこの認識に変わりはございません。
厚生労働省といたしましては、C型肝炎救済特別措置法で指摘された責任を踏まえ、平成二十二年四月に取りまとめられた薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しに関する最終提言に基づき、安全対策等の強化に取り組むとともに、C型肝炎救済特別法に基づき、令和八年四月時点で今二千六百三十八人の方に給付金を支給しているところでございます。
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仁比聡平(共産)
続けて、厚労大臣、あっ、副大臣にお尋ねしますけれども、資料、その次の三枚目ですが。
注射器の使い回しが大問題になった、なってきたB型肝炎があります。このB型肝炎については、二〇〇六年に最高裁判所で、この使い回しを禁止、指導すべき規制権限を国が行使しなかったと、国賠法上違法だという責任が確定し、被害救済が取り組まれています。
このB型肝炎でも特措法が成立をしているわけですけれども、その責任をどう受け止め、どう救済を進めていますか。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
平成二十三年六月二十八日に全国B型肝炎訴訟原告団及び弁護団と国との間で合意した基本合意書において、国は、集団予防接種等の際の注射器等の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した被害者の方々に甚大な被害を生じさせ、その被害の拡大を防止しなかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心から謝罪するとされており、こうした認識に変わりはございません。
これまでにB型肝炎特別措置法において和解した被害者数は約十一万六千人であり、引き続き被害者の救済に努めてまいりたいと考えております。
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仁比聡平(共産)
そのとおりなんですよ。
ところが、水俣病については、何でこの規制権限不行使の国の責任に基づいて被害者に対して直接の補償をしないんですか。おかしいでしょう。
大臣、たくさん水俣病の被害者に四月の三十日、一日、お会いになられたでしょう。中には未救済の被害者たち、いらっしゃったでしょう。同じように魚を多食し、救済されている被害者と同じような水俣病特有の疾病に苦しんでいる、症状に苦しんでいる、そういう人たちがいるのに、どうしてじん肺や肝炎のように国が責任持って救済をするって、何でしないんですか。
水俣病についての関西訴訟の最高裁判決、これは、筑豊じん肺の最…
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