大臣が、今環境省が作っている答弁メモをそのまま読むことにちゅうちょされた。それは、今の環境省の認識において、国が公式確認からも十二年間にわたって有機水銀の排出を許したというこの責任の重さについての自覚がないからですよ。
国が規制権限を不行使、行使しなかったという結果、重大な被害が拡大したという事案について、この間、日本の政府は直接救済に取り組んできました。ちょっと具体的な例で言いますと、二〇〇四年の四月二十七日に筑豊じん肺訴訟の最高裁判決がありまして、以降、裁判上、国がじん肺発生防止のための規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上違法であるという責任に基づいて、経産省を中心に政府は被害救済に取り組んでいるんですよね。
山田副大臣においでいただいていますけれども、責任をどう受け止めて、どう取り組んでおられますか。
221伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
事実関係についてはそのとおりでございます。
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222
仁比聡平(共産)
つまり、チッソは、工場排水が原因であるということが明らかであったにもかかわらず、一九六八年の五月まで、十二年間にわたってアセトアルデヒドの生産を続け、トータル八万トンを超えると言われる多量の有機水銀を環境の中に排出してしまったわけですよね。その結果、不知火海沿岸に水俣病の深刻な被害が広がったと。
大臣御存じなんだと思うんですけれども、国が水俣病を公害であるというふうに認めたのは、チッソがアセトアルデヒドの生産を終えた後の六八年の九月のことです。この環境への有機水銀の排出がなかったならば、私たちが今目の当たりにしている水俣病被害者の多くは被害者じゃなかっ…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
委員言われるように、そのことに基づいて、平成十六年の最高裁において、国は水質二法に基づいて対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があるという判示がされたというふうに承知をしております。
この判決を機に、新たに水俣病をめぐって多くの方々が救済を求める事態が生じて、平成二十一年に水俣病被害者特措法が、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを目指して成立したものというふうに認識をしているところであります。
救済を受けるべき人々が早期にあたうる限り全て救済されることを実現すべく、この特措法に基づいて、一件一件の丁寧な審査…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
大臣が、今環境省が作っている答弁メモをそのまま読むことにちゅうちょされた。それは、今の環境省の認識において、国が公式確認からも十二年間にわたって有機水銀の排出を許したというこの責任の重さについての自覚がないからですよ。
国が規制権限を不行使、行使しなかったという結果、重大な被害が拡大したという事案について、この間、日本の政府は直接救済に取り組んできました。ちょっと具体的な例で言いますと、二〇〇四年の四月二十七日に筑豊じん肺訴訟の最高裁判決がありまして、以降、裁判上、国がじん肺発生防止のための規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上違法であるという責任に基づいて、経産省を中心に政府は被害救済に取り組んでいるんですよね。
山田副大臣においでいただいていますけれども、責任をどう受け止めて、どう取り組んでおられますか。
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山田賢司(自民)経済産業副大臣・内閣府副大臣
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、平成十六年の筑豊じん肺訴訟最高裁判決におきまして、国が鉱山保安法上の粉じん発生防止等の規制権限を行使しなかったことが国家賠償法の適用上違法と判断されたものでございます。
国といたしましては、同最高裁判決を重く受け止め、じん肺に罹患し、判決で示された要件を満たす方々との間で早期和解を進めてきたところであります。これまで国が賠償金を支払った罹患者の数は約二千四百人となっております。
今後とも、本和解に関する広報を続け、条件を満たす場合の早期和解に取り組んでまいります。
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仁比聡平(共産)
お配りしている一枚目の資料は、経産省が炭鉱で働いていた方を探していますと、損害賠償金をお支払いしますと、積極的に被害救済を呼びかけているという資料なんですよね。
薬害C型肝炎についてはどうかと。血液製剤の種類によって様々な議論がありました。けれども、血液製剤の承認の取消しあるいは回収の指示などの規制権限の不行使が被害を広げたではないかという大きな国民的な議論の中で、速やかな救済のために、二〇〇八年、特別措置法を私たち国会で成立をさせて、国の責任で被害救済が図られているわけですね。
この特措法では国の責任をどう捉え、そして救済を受けた被害者は今日何人か…
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
委員の御質問にお答えします。
二〇〇八年一月十五日に原告団及び弁護団との国の間で合意した基本合意書において、フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎ウイルス感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびするとともに、さらに、今回の事件の反省を踏まえ、命の尊さを再認識し、薬害ないし医薬品による健康被害の再発防止に最善かつ最大の努力を行うことを誓ったところで、私としてもこの認識に変わりはございません。
厚生労働省といたしましては、C型肝炎救済特別措置…
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