会計検査院が五十六億円の特例配当は可能とされたことについてはいかがですか。
吉田忠智 (立憲民主党)
2026年5月13日・第221回国会 参議院 決算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 子会社の利益剰余金は、その全てを現預金として保有しているのではございませんで、事業運営上不可欠な中継車などの放送機材、それから入居ビルなどの有形固定資産、システムなどの無形固定資産のほか、必要な日常の支払のための運転資金も含まれております。利益剰余金を資金として事業活動を行っていることもありまして、一定規模は必要だというふうに認識してございます。 子会社の配当につきましては、関連団体運営基準に定めた配当方針に基づきまして、財務状況、事業計画等を勘案した上で計画的な配当を行うこととしております。 具体的には、関連事業持ち株会社の傘…
利益が増えているのに配当を減らしているというのは極めて問題でありますから、しっかりこれは努力をしていただきたいと思います。
次に、特例配当ルールの策定遅延と五十六億円の配当余力について質問します。
会計検査院から特例配当の算定基準を定めるべきと八年も前に指摘されながら、いまだルールを策定していないのは怠慢ではないかと思います。また、検査院の試算で直ちに五十六億円の特例配当が可能とされた事実を重く受け止め、今すぐ配当を要請すべきではありませんか、伺います。
お答えいたします。 NHKでは、関連団体運営基準第二十九条第三項によりまして、普通配当とは別に、経営、資金両面が比較的安定している子会社につきましては特例的な配当を実施することがあると規定しております。この特例配当は、関連団体の維持、発展に必要な資金を確保した上で、利益剰余金を原資として計画的に実施することとしております。 NHKが事業支出の大幅な削減を進める中、子会社の効率的な業務遂行による経費節減に努めますとともに、受信料外収入の拡大による財政貢献を果たすために、子会社の財務の健全性の確保を前提にしまして、NHKの収支状況を踏まえ、子会社に特別配…
- (上の発言)
会計検査院が五十六億円の特例配当は可能とされたことについてはいかがですか。
令和六年度末の子会社の利益剰余金が千五十億円となっております。先ほども答弁にありましたけれども、この中には、運転資金や放送機材、社屋など事業の維持に必要な資産や特定の目的のための積立金といったものが含まれております。利益剰余金のうちこうした積立金などを差し引きますと、特例配当できる金額は五十四億円ということになります。
今後、NHKの支出状況も踏まえまして、子会社に特例配当を要請していきたいと考えております。
しっかり要請してください。
次に、取崩し予定時期が不明な特定目的積立金の実態について質問します。
子会社が任意に積み立てている特定目的積立金の中には、取崩し予定時期すら明確に定めず、いたずらに資金をプールし続けているものが複数存在します。これらの規模や使途内容が本当に妥当と言えるのか、不適切な利益の抱え込みになっていないか、明確な回答を求めます。
お答えいたします。
子会社の目的積立金の計上に当たりましては、関連団体運営基準に基づき、NHKと事前協議を行って、目的や趣旨が合理的かつ必要性が認められるかどうか判断しております。
会計検査院の所見も踏まえまして、目的積立金の取崩し予定時期の一層の明確化に取り組んでまいりますとともに、NHKの収支状況等を見ながら子会社に特例配当を要請してまいります。