久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

現在の電力システムにおいては、小売電気事業者、一般送配電事業者、発電事業者、電力広域機関が、それぞれの役割に応じて、電気事業法上、安定供給に関する責任を負う仕組みとなっております。

具体的には、小売電気事業者は自らの顧客の需要に応じた供給力を確保する責務があり、一般送配電事業者は供給区域全体における電力の需給バランスを維持する責務があり、発電事業者は小売電気事業者との契約に基づき電力を供給する義務がございます。また、電力広域機関は、広域的な需給調整を担う主体として、地域間連系線の整備方針の策定や容量市場及び長期脱炭素電源オークションの運営を通じた供給力の確保、需給の状況の監視、緊急時のエリア間の融通指示などを行っております。

その上で、これらの関係者が適切に役割を発揮できる環境を整え、電力の安定供給に万全を期すことが国の責務と考えております。このため、国としては、安定供給を確保されるよう、既存電源のコスト実態を踏まえた容量市場の見直しや将来の供給力確保に必要な電源投資環境の整備などに取り組んでおります。

このように、電気事業に関わる各主体がそれぞれの役割と責任を果たすとともに、国が制度面からこれを支えることによりまして、電力の安定供給の確保に万全を期してまいりたいと考えております。

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