藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答えいたします。

都道府県別に設定されている公共工事設計労務単価につきまして、御指摘のように、単価の高い隣接する都府県に建設技能者が流出してしまい、その結果、地域の施工能力が低下するのではないかとの御懸念の声があることは承知してございます。

単価設定のための公共事業労務費調査で把握する建設技能者の賃金には民間工事において支払われる賃金も含まれていることから、公共工事設計労務単価を各地域における担い手確保や処遇改善のために十分な水準としていくためには、公共工事のみならず、民間工事においても適切な労務費が実際に支払われるということが重要でございます。

このため、昨年十二月に全面施行いたしました改正建設業法では、建設技能者に支払う賃金の原資である労務費を適正に確保し、行き渡らせるための仕組みとして、国が労務費に関する基準を作成し、請負契約における適正な労務費の水準を明確にした上で、基準を著しく下回る見積りや契約締結を法律で禁止するとともに、事業者に対しまして、労務費等を明確にした、明示した見積書の作成や、その内容を考慮する努力義務を課すなどの措置を講じたところでございます。

この新たなルールが全国の隅々まで浸透、定着し、電気工事に従事する方々を始めとする建設技能者の処遇改善、それを通じた地域の施工能力の維持向上につながるよう、業界団体や関係者と連携して多様な実効性確保策を講じてまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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