櫻井祥子 (参政党)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

参政党の櫻井祥子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

まず、産業技術力強化法改正案のうち、研究開発税制の部分について、制度の詳細を質問させていただきます。

今回の改正では、重点産業技術に狙いを定めた戦略技術領域型が新たに追加されますが、既存の型として、元々、一般型とオープンイノベーション型がございます。企業が行う研究開発がどの型に当てはまるかによって、試験研究費の何%の控除を認めるのか、あるいはまた法人税額に対して何%までの控除を認めるのかといったことが異なってきます。

例えば、売上高が二十億円で、試験研究費に一億二千万円掛けている企業を想定すると、仮に一般型の適用を受けたとして、一〇%の控除率となった場合、試験研究費一億二千万円に対して、一〇%は千二百万円になります。それと法人税額に対する控除上限とを比べる形になります。仮に、そのうち企業が払う法人税が四千万円で、それに対する控除上限として二五%が適用される場合ですと、この控除上限は一千万円になるので、実際に控除できるのは一千万円までとなると、そういった理解をしております。

ですので、この法人税額に対する控除上限のパーセンテージというのが非常に重要なのかなと思いまして、この点について伺います。

仮に、一つの企業の中に研究開発プロジェクトが複数、幾つもある場合に、Aプロジェクトでは一般型を利用して、Bプロジェクトでは戦略技術領域型を、Cプロジェクトではオープンイノベーション型になるというふうな、一つの企業で別の類型を並行して利用できるのかということをお尋ねしたいと思います。並行して利用できる場合は、法人税額に対する控除上限は合算される仕組みなのかどうか、合算される場合は最大限の控除上限はつまり何%になるのかということをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

前後のやりとり

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