分かりました。御説明ありがとうございます。
今回、産業構造審議会地域経済産業分科会で議論されてきたと、そういった結果が今回のことにつながっているんではないかと理解しているんですけれども、この緑地規制の緩和は市町村及び都道府県に委ねられるというふうに理解を私はしております。
この市町村、そして都道府県が定める基本計画や地域経済牽引事業計画に記載する配慮に関する事項にどのような具体的な内容が記載されていれば緑地規制を緩和することができるのか、それについて御説明をいただきたいと思います。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
分かりました。御説明ありがとうございます。
今回、産業構造審議会地域経済産業分科会で議論されてきたと、そういった結果が今回のことにつながっているんではないかと理解しているんですけれども、この緑地規制の緩和は市町村及び都道府県に委ねられるというふうに理解を私はしております。
この市町村、そして都道府県が定める基本計画や地域経済牽引事業計画に記載する配慮に関する事項にどのような具体的な内容が記載されていれば緑地規制を緩和することができるのか、それについて御説明をいただきたいと思います。
原子力は、エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源であり、安全性の確保と地域の理解を大前提に最大限活用していく方針です。これは、第七次エネルギー基本計画にもそのとおり書かせていただいております。 委員御指摘のとおり、SMRや高速炉、高温ガス炉といった次世代革新炉の早期の社会実装に向けて、それぞれの炉型の特徴や開発の段階に応じ、設計開発支援等に積極的に取り組んでまいりたいと思っています。また、原子力を長期的に利用していく上で、原子力産業や人材基盤の維持強化も重要な課題でございます。 引き続き、現場の実態やニーズに即した形で設備投資支援や人材育成…
大臣、ありがとうございます。 今触れてもいただいたんですけれども、私は、この第六次のエネルギー基本計画までは、原子力の依存度を下げていく、あるいはその原子力を低減していくとか、そういった計画でございました。去年の二月に閣議決定されて公表された第七次のエネルギー基本計画では、再エネか原子力かの二項対立的な議論ではなく、こういった言葉だとか、あるいは脱炭素電源として再エネも原子力も最大限活用していくと、こういった計画になったことについて、私は非常に歓迎している立場の一人であります。 それまでは、原子力が低減していくという言葉があるからという理由で、例えば…
我々経産省の方で実施しておりますアンケート、ヒアリング等で、緑地規制により立地計画が阻害された事例というのはこれ複数把握されておりますほか、産業構造審議会の工場立地法検討小委員会でも、緑地規制により企業や自治体が新増設の計画を断念又は見直した事例が報告されております。例えば、二〇五〇年カーボンニュートラルを目指す場合、CCS設備の導入を考えられるが、緑地面積率規制が敷地面積の制約となり、導入の障壁となるケース、こういったものも把握をしているところでございます。 また、工場立地に必要な緑地面積率は、国が一律の基準を定める国準則のほか、工場立地法又は地域未…
分かりました。御説明ありがとうございます。
今回、産業構造審議会地域経済産業分科会で議論されてきたと、そういった結果が今回のことにつながっているんではないかと理解しているんですけれども、この緑地規制の緩和は市町村及び都道府県に委ねられるというふうに理解を私はしております。
この市町村、そして都道府県が定める基本計画や地域経済牽引事業計画に記載する配慮に関する事項にどのような具体的な内容が記載されていれば緑地規制を緩和することができるのか、それについて御説明をいただきたいと思います。
今委員御指摘いただきました市町村及び都道府県が策定する基本計画において、周辺の地域の生活環境の保持に関する取組の記載を求めることとしておりますし、また、事業者が策定する地域経済牽引事業計画においても、特例の提供を受ける工場等が実施する具体的な取組の記載、これを求めております。
こうした取組の候補としては、工場敷地外での緑地等の整備、確保や環境の保全に資する設備の導入等を今検討しているところでございまして、更なる具体化に向けて、引き続き産業構造審議会において議論を進めていきたいというふうに考えております。
御説明、分かりました。 この産業立地においては、産業構造の変化や需要の変化、あるいは技術の変化などによって、かつては産業立地であったけれども、その産業立地の場所が使われなくなる、あるいは廃墟になったりしているというところもあって、それの土地が、あるいは建物がそのまま残置されていると、そういったケースも見受けられるところでございます。 これから造られる産業立地地域や工場においては一定の要件で緑地規制が緩和されるということが理解できる一方で、この緑地規制の目的である公害防止、景観保全、あるいは住環境の維持という観点では、従来の立地地域や工場が使われないと…
工場が立地する際には、工場周辺の生活環境の保全を図るべきという考え方の下で、工場立地法に基づいて緑地面積率の規制を課しております。 一方で、委員御指摘の、工場の跡地になってしまっていたり遊休地化している、こういう場合についても、産業用地としての確保を追求していくことが重要だというふうに考えています。 しかし、こうした土地の活用に当たっては、土壌汚染対策が必要になる場合がありまして、対策費用の予見可能性が低いという課題があるというふうに認識しております。 このような認識の下、環境省の中央環境審議会では、工場跡地などを工場の敷地として引き続き利用する場…