食品安全委員会にお聞きします。この非公開会合は、いわゆるPFASワーキンググループではないという認識でしょうか、であるという認識でしょうか。
三上えり (立憲民主党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 一部繰り返しとなりますが、PFASワーキンググループにおける評価においては、委員御質問の耐容一日摂取量の算定に当たって、その根拠となるエンドポイント、すなわち有害影響を評価するための指標となる生物学的事象を特定するために、海外評価機関による評価の前提となった科学的根拠を一つ一つ精査し、その中から特定するという方法が取られました。 そういった中で、PFASワーキンググループの議論において、指標値を算出する根拠としては、生殖、発生に関する動物実験データ以外は不十分である等の判断がなされ、当該データを基にしたTDIが導き出されたもので…
そのワーキンググループについて、資料二を御覧ください。
専門家が九回の会議を開いて決めたとされていました。これ、緑のラインが引かれている九回、全九回の会議ですが、この議事録の裏に二十四回もの、これ白い部分ですね、非公開会合が開かれていました。そこで実質的な議論が行われていたことがこれまでの国会審議では明らかになっています。ただし、食品安全委員会は、この非公開会合の議事録は作成していないと説明をしています。どうしてこれ、議事録は作成されなかったんでしょうか。
食品安全委員会における専門委員会やワーキンググループに係る行政文書については、公文書等の管理に関する法律及び関係する訓令等に基づき、作成、整理、保存等を行っているところでございます。具体的には、同法第四条や内閣府本府行政文書管理規則第十一条に規定されている文書主義の原則やその他の関連する規定に基づき、作成すべき文書として主なものは保存期間表にその類型を整理しております。 ここで想定しているものは、同文書管理規則の別表一の備考二に記載されているとおり、検討のための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その…
- (上の発言)
食品安全委員会にお聞きします。この非公開会合は、いわゆるPFASワーキンググループではないという認識でしょうか、であるという認識でしょうか。
こちらは、PFASワーキンググループにおいて議論が進んだ中で、その議論の中で、こういう資料を踏まえて今後議論していきましょうということで、そういった指示みたいなものを踏まえて、そういった資料を作成する場として打合せ会が設けられているというものでございます。
次に、資料三と資料四、続けてなんですけれども、資料三は第一回の非公開会合の開催案内で、ここにはっきりと有機フッ素化合物ワーキンググループ打合せ会と明記されています。四の方には有機フッ素化合物ワーキンググループ打合せ会と。同じワーキンググループであれば、非公開会合での議論も大変に重要な会議が行われていたと推察できます。
この公開会合と非公開会合、それぞれにおいて委員に支払われた謝金の名目と金額を教えてください。令和五年度分だけで結構です。
これは、公開、非公開にかかわらず、PFASに係る会合に出席いただいた非常勤委員、専門委員に対しては委員手当を支払うこととなっております。
御質問の令和五年度の日額単価は、非常勤委員については一日当たり二万六千五百円、専門委員については一日当たり一万七千八百円となっております。