お答え申し上げます。
あくまでも、これは同時というか、国会に法案を提出させていただく際の資料上の整理の問題としてこうさせていただいているものでございまして、廃棄物処理法の改正案が成立するということはまだ御審議中なものでございますので、御審議中という前提の下で、その仮の世界として、この整理上の問題としてこうさせていただいているものでありまして、あくまでも、廃棄物処理法の改正がなされない限り、JESCOの事業として災害廃棄物対策事業が加わるということはないと、それはもうそういう整理でございます。
あくまでも、これは資料の整理上の、形式的な整理の問題としてこのように書かせていただいているというだけの問題でございまして、あくまで形式的なその整理の問題と御理解いただければと存じます。
158
尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
一九七二年の製造中止からかなりの間、高濃度PCBについては処理技術が確立しなかったので、それぞれにおいて保管するという期間、非常に長くございますので、一九七二年、私まだ生まれておりませんので、工場なども代替わりをしていたりとか、所有が分からなくなってしまっていることも十分まだ考えられるのではないかと思いますので、是非引き続き注目していただきたいのと、それから、今後の高濃度PCBの処理について不安定になるんじゃないでしょうかという御指摘に関連して、ちょっと私、これ私個人は通告していないんでありますけれども、午前のほかの委員と局長の…
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159角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
大変紛らわしい形になっていて、大変恐縮でございます。立法技術上の問題になるんだと思うんですけれども、まずこの廃棄物処理法の改正の中で、このJESCOに廃棄物処理事業を追加をするという規定が、というか改正文になっておりまして、それを踏まえる形で、こっちの新旧の方はそれを反映させた形で、こっちのPCB特措法の改正案と、このJESCO法の改正案の新旧の方は、こちら廃掃法の改正案を踏まえた形の新旧を書かせていただいているので、それでこっちの方ではそういう形になっています。
一応、出す順番として、こちらが先で、廃掃法が先で、PCB特措法と…
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160
尾辻朋実(みらい)
じゃ、ごめんなさい、ここにこだわるつもりはなかったんですけど、要するに、廃掃法の改正で、特に災害廃棄物についての規定が、第五条六の二でしたかね、が追加されたことによって特に規定されたと思いますが、であるとするならば、このPCBとJESCO法の改正の、載せていただいている改正前と、現行と改正というのは、もう既に法改正なされたものを前提にしている。
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- (上の発言)
161角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
あくまでも、これは同時というか、国会に法案を提出させていただく際の資料上の整理の問題としてこうさせていただいているものでございまして、廃棄物処理法の改正案が成立するということはまだ御審議中なものでございますので、御審議中という前提の下で、その仮の世界として、この整理上の問題としてこうさせていただいているものでありまして、あくまでも、廃棄物処理法の改正がなされない限り、JESCOの事業として災害廃棄物対策事業が加わるということはないと、それはもうそういう整理でございます。
あくまでも、これは資料の整理上の、形式的な整理の問題としてこのように書かせていただいているというだけの問題でございまして、あくまで形式的なその整理の問題と御理解いただければと存じます。
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尾辻朋実(みらい)
済みません、時間が参りましたので、大変申し訳ありません、ちょっと後で詳しく教えていただければと思います。細かい話をいたして申し訳ありませんでした。
自治体の皆さん、大変お困りになっておられて、この災害廃棄物のことは、午前中もやはり地震が大きく想定されておりましたけど、私の地元の鹿児島県では、毎年のように起こる大雨災害の廃棄物というものの処理に自治体本当に苦労しておりますので、是非国の知見で支援をお願いいたしたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございます。
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163望望月良男政府参考人など
無所属の望月です。よろしくお願いいたします。
両改正案に対しまして、私も質疑を行います。
まずは、廃棄物処理法等改正案というところで、特に主に災害廃棄物処理の観点から幾つか御質問させていただきます。
大規模災害時におきまして、人命救助や避難所の運営等が最優先である一方で、災害廃棄物処理は、その遅れが復旧の妨げや被災者の生活環境の保全に支障を来すため、迅速な対応が求められる大変重要な行政ミッションだと言えます。
私の地元であります和歌山県におきましても、平成二十三年の紀伊半島大水害や台風被害における災害廃棄物処理の経験を生かし、災害廃棄物処理計画の…
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164角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
能登半島地震におきましては損壊家屋等の多量の解体が見込まれ、自治体担当者が不慣れな作業を余儀なくされるとか、申請受付や発注作業等に多くの人員が必要とされる、所有者、共有者の特定や同意取得に時間が掛かる等の課題が指摘されたところでございます。
このため、能登半島地震の対応に際しましては、補償コンサルタントと呼ばれる専門の技術者を大幅に増員し、発注支援体制の強化を図るとともに、法務省とも連携をいたしまして、建物性が失われた倒壊家屋等につきましては、法務局の登記官の職権による滅失登記を活用することなどにより、関係者全員の同意がなくても…
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