角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

現在の法律の枠組みでPCB廃棄物の処理に関する規定がどのようになっているのかについて改めて御説明申し上げたいと存じます。

まず、廃棄物処理法におきまして、PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物の処理、廃棄物処理施設の設置や維持管理に係る基準が定められております。その上で、PCB特別措置法におきましては、PCB廃棄物の処分期限等が定められており、そして、こうした中で、JESCO法におきまして、JESCOの事業の範囲としてPCB廃棄物の処理を位置付けていると、こうした三つの法律が関わる体系となっております。

こうした中で、JESCOによる高濃度PCB廃棄物の処理事業が本年三月をもって終了したところでありまして、これを受けて本法案では、JESCO法を改正してJESCOの事業の見直しを行うこととしたところでございます。

他方、今後とも廃ビルの解体工事等に伴って予期せず高濃度PCB廃棄物が発見されることが予想されるため、これに対応する処分期限を定める必要がございます。このため、本法案では、PCB特別措置法の処分期限の規定について、これまでの一律の処分期限ではなくて、個々のPCB廃棄物ごとに一定期間内の処分の義務付けを行うよう見直しを行うこととしております。

その上で、今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、これ、今度は廃棄物処理法でございますが、この廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度を活用する方針でございまして、認定された業者が廃棄物処理基準の違反等を行った場合は、環境大臣が廃棄物処理法に基づきまして改善命令、措置命令を行うことができる、こういう仕組みとさせていただいております。

いずれにいたしましても、廃棄物処理法に基づく適正な処理が確保されるよう、環境大臣がこの認定権者として責任を持って事業者を指導監督をし、PCB廃棄物が適正かつ安全に処理されるよう、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。

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