チームみらい・無所属の会、尾辻朋実です。
私は、今回のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正に当たりまして、PCBと聞いて大変感慨深い思いでここに立っております。
大学を卒業して新卒で就職した会社で、ちょうど二十年前でございますけれども、PCB処理に関してバックオフィスで営業をサポートする仕事に当たっておりました。当時はまだ高濃度PCBの処理技術が確立しておりませんで、大変な頃であったんですけれども、本日も、PCB、絶縁油、絶縁体として便利だということで、先生方、御説明を受けていらっしゃると思いますが、かつてどこに多くあったかというと、電信柱、電柱の上にポリバケツ様のものが付いていたことを委員の先生方覚えておられると思うんですけど、私、若い先生たちには、今後、電信柱、何ですかと言われそうでちょっと震えながらこの話をしておるんですが、かつて電信柱の上に付いていたポリバケツ、あそこ変電器でございまして、そこの絶縁油に非常に多く使われておりました。そのように当時営業部から説明を受けたことを思い出しております。
したがいまして、電力会社との間で協議がされていたんですが、非常に大変な、本当に困難な状況から、今日、高濃度PCB廃棄物の処理を事実上終えて、本改正後は新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合に備えるということで、二十年という月日の重さを改めて実感いたしますとともに、この間の環境省とJESCOの御尽力に敬意を表しながら、質問に入らせていただきたいと思います。
申し訳ありません、通告からちょっと順番を変えまして、まず一般論からお伺いをいたしたいと存じます。
通告で二といたしたものでございますが、私は、通告の段階でPCB特措法改正によってといたしたんですけれども、正確に法の条文読みますとJESCO法の中からポリ塩化ビフェニル廃棄物という表現に係る箇所が全て排除、削除されているようでありますので、JESCO法の改正によりまして、JESCOという特殊会社がこれまで担ってきた高濃度PCBの処理事業が今後民間に委ねられるということで理解をいたしております。
以降、国として、本日午前からも繰り返し言及ありましたけれども、かつてカネミ油症事件の原因となった物質でありますので、この高濃度PCBの保管、管理、処理、廃棄について、今後、国はどのような指導監督をしていかれる御予定かを教えてください。
149高高良沙哉政府参考人など
残念です。せっかく法改正がなされるのに、実態を把握するすべを一つ今なくなしてしまったような答弁だったかなというふうに思いますが。
次の質問、あともうちょっとしか時間がないですが、次の質問をしたいと思いますけれども、五月十九日の衆議院の環境委員会においては、西園委員は汚染者負担の原則にも触れて、有害廃棄物の処理責任の在り方が国際原則から乖離しているのではないかと、このPCBの処理について、日米地位協定の枠組みの中にあっても、環境保護の理念や汚染者負担の原則を踏まえた対応が求められるのではないかということも問うていたかと思います。
これに関して、環境省か…
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150大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
先ほど防衛省さんからお答えがありましたように、防衛省さんが行われる返還事業、提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては、防衛省において処理されてきたと承知しております。
在日米軍が所有する在日米軍施設・区域由来のPCB廃棄物への対応につきましては、米側において適切に対応がなされるよう、引き続き、外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。
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151高高良沙哉政府参考人など
場面場面があるんだということで、先ほど、今日、あともう一つの質問を用意していたんですけれども、ちょっともう時間があと二分しかありませんので、まとめに入っていきたいと思います。
米軍が持ち込むもの、保有しているものに関しては米軍の責任でやるんだと。ただ、返還をされた跡地であったりとか日本が提供しているもの等、また再編の際には日本側負担でやるんだということが、今日ここまででも、また五月十九日の衆議院の審議の際にも分かっているのかなというふうに思います。
今日ここまでの議論の中で、日本におけるPCB処理事業はやはり一定の節目を迎えていて、JESCOの終了に…
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- (上の発言)
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尾辻朋実(みらい)
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実です。
私は、今回のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正に当たりまして、PCBと聞いて大変感慨深い思いでここに立っております。
大学を卒業して新卒で就職した会社で、ちょうど二十年前でございますけれども、PCB処理に関してバックオフィスで営業をサポートする仕事に当たっておりました。当時はまだ高濃度PCBの処理技術が確立しておりませんで、大変な頃であったんですけれども、本日も、PCB、絶縁油、絶縁体として便利だということで、先生方、御説明を受けていらっしゃると思いますが、かつてどこに多くあったかというと、電信柱、電柱の上にポリバケツ様のものが付いていたことを委員の先生方覚えておられると思うんですけど、私、若い先生たちには、今後、電信柱、何ですかと言われそうでちょっと震えながらこの話をしておるんですが、かつて電信柱の上に付いていたポリバケツ、あそこ変電器でございまして、そこの絶縁油に非常に多く使われておりました。そのように当時営業部から説明を受けたことを思い出しております。
したがいまして、電力会社との間で協議がされていたんですが、非常に大変な、本当に困難な状況から、今日、高濃度PCB廃棄物の処理を事実上終えて、本改正後は新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合に備えるということで、二十年という月日の重さを改めて実感いたしますとともに、この間の環境省とJESCOの御尽力に敬意を表しながら、質問に入らせていただきたいと思います。
申し訳ありません、通告からちょっと順番を変えまして、まず一般論からお伺いをいたしたいと存じます。
通告で二といたしたものでございますが、私は、通告の段階でPCB特措法改正によってといたしたんですけれども、正確に法の条文読みますとJESCO法の中からポリ塩化ビフェニル廃棄物という表現に係る箇所が全て排除、削除されているようでありますので、JESCO法の改正によりまして、JESCOという特殊会社がこれまで担ってきた高濃度PCBの処理事業が今後民間に委ねられるということで理解をいたしております。
以降、国として、本日午前からも繰り返し言及ありましたけれども、かつてカネミ油症事件の原因となった物質でありますので、この高濃度PCBの保管、管理、処理、廃棄について、今後、国はどのような指導監督をしていかれる御予定かを教えてください。
153角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
現在の法律の枠組みでPCB廃棄物の処理に関する規定がどのようになっているのかについて改めて御説明申し上げたいと存じます。
まず、廃棄物処理法におきまして、PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物の処理、廃棄物処理施設の設置や維持管理に係る基準が定められております。その上で、PCB特別措置法におきましては、PCB廃棄物の処分期限等が定められており、そして、こうした中で、JESCO法におきまして、JESCOの事業の範囲としてPCB廃棄物の処理を位置付けていると、こうした三つの法律が関わる体系となっております。
こうした中で、JESCO…
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
質問の前に打合せをしたときにもその話をいたしまして、実はこの話は、PCBというのは三つの法律が重層的に重なり合ってこれまで規定をしてきたものであって、特に高濃度PCBは、私、先ほど申し上げましたとおり、二十年前にまだ皆さん保管していて、処理ができないという状況が続いていることを懸念されたりして、この特措法で高濃度PCBをとにかく早く処理すると期限を定めたものが今回おおむね概了したということでこの法律の必要性がなくなったのであって、今後もPCBの管理については、廃棄物処理法等、ほかの法律の規制によって適切に管理していくということだ…
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155角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
二〇〇一年のPCB特措法制定時において把握されていた変圧器、コンデンサーの保管台数、これ、高濃度PCBが含まれている変圧器、コンデンサーの保管台数は約三十九万台でございました。これまでJESCOにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進めた結果、変圧器、コンデンサー等につきましては約三十九万六千台処理をしてきたところでございます。また、安定器、汚染物等は約二万一千トン処理してきたところでございます。こうした数字を踏まえますと、その後に見付かったものも含めて、存在が把握できているものはほぼ終了ができたのではないかと考えております。
ただ…
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