そうですか。予想していたよりも短いなというふうに感じました。二か月……(発言する者あり)では。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 先月、環境省からいただいた回答では、JESCOの災害時に派遣された人数の累計、延べ六百八十九人でした。しかし、内訳を見ると、令和六年度能登半島地震だけで五百三十七人、全体の約八割を占めているということです。それ以外の七件の災害派遣は、いずれもピーク時でも一日当たり二名から四名にとどまっているんですね。つまり、能登のような特大規模の災害を除けば、一件当たりの派遣規模は極めて小さいということになります。 今回の法改正で派遣制度を創設するとされていますが、こうした実績を見るに限り、大規模災害が同時多発した場合に十分な人員を複数の被災…
沖縄の風、高良沙哉です。よろしくお願いいたします。 廃棄物処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案についてまずは質問をいたします。 私も未遂や予備が含まれている罰則の件をお聞きしたかったんですが、伊藤委員や串田委員に聞いていただきましたので、私の質問の後半部分だけお聞きしたいと思います。 こういうかなり罰則が強化されていく今回の法改正ですので、国民の予見可能性の観点から、この新たに加わるような規制に関してどのように周知を徹底していくかということがとても大切だと感じています。ですので、どう周知を徹底していくか、また、そのための猶予期間などがあ…
お答え申し上げます。 本法案におきまして、許可が必要なのはどのような物品や事業か、輸出確認の対象となるのはどのような物品かなど、許可や輸出確認の申請のための手続等については、今後策定するガイドライン等において明らかにしていきたいと考えております。 その上で、本法案の施行までこの公布から最大二か月の期間を超えない範囲内で政令で定める期間を設けることとしておりまして、この施行までの間におきまして、都道府県等を通じたリーフレットの配布や事業者団体を介した全国規模での説明会の開催、そして環境省ウェブサイト等を通じた普及啓発動画の発信などにより、制度内容の周知…
- (上の発言)
そうですか。予想していたよりも短いなというふうに感じました。二か月……(発言する者あり)では。
済みません。最大二年六か月の期間を超えない範囲内での間違いです。大変失礼いたしました。申し訳ございません。
少し安心しました。 二か月で、今日、この午前中から話を聞いている質疑の中で、やはり外国語を母語とするような方が業者の中にはいるということがありますので、罰則も強化されて、また要件なども明確になっていく中では、やはりこの二年、二年が、まあ二か月よりは随分長いですけれども、でも、それでも周知を徹底させていくには工夫が必要かなと思います。やはり罰則強化されていく中で、予見可能性の観点からもしっかりとその点やっていただければ有り難いなと思っています。 次の質問をいたします。 この今回の法律案の中で非常災害廃棄物について規定をされていますが、非常災害とは何で…
お答え申し上げます。 廃棄物処理法における非常災害でございますが、これは主に自然災害を対象としておりまして、地震、津波等に起因する被害が予見し難い程度の大きく、例えば令和六年能登半島地震や令和元年台風のような、平時の廃棄物体制では対処することができない規模の災害、主に自然災害を想定したものとなっております。 一方、武力攻撃災害につきましてでございますけれども、これにつきましては、基本的に国民保護法の枠組みでの対応を想定しておりまして、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときには、国民保護法におきまして、…