少し安心しました。
二か月で、今日、この午前中から話を聞いている質疑の中で、やはり外国語を母語とするような方が業者の中にはいるということがありますので、罰則も強化されて、また要件なども明確になっていく中では、やはりこの二年、二年が、まあ二か月よりは随分長いですけれども、でも、それでも周知を徹底させていくには工夫が必要かなと思います。やはり罰則強化されていく中で、予見可能性の観点からもしっかりとその点やっていただければ有り難いなと思っています。
次の質問をいたします。
この今回の法律案の中で非常災害廃棄物について規定をされていますが、非常災害とは何でしょうか。今回の改正に伴って、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の百二十四条二項の改正も予定されていることから、この点の文言が少し気になりました。武力攻撃が発生した場合の廃棄物も含まれているのでしょうか。
例えば、島嶼地域で武力攻撃事態となり、島民が全て避難したとして、市町村の機能も停止していることが考えられますが、この法案では、廃棄物処理の命令系統や処理業者、非常災害廃棄物の輸送などについて具体的にどのようなことが想定されているのか、お尋ねします。
135角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案におきまして、許可が必要なのはどのような物品や事業か、輸出確認の対象となるのはどのような物品かなど、許可や輸出確認の申請のための手続等については、今後策定するガイドライン等において明らかにしていきたいと考えております。
その上で、本法案の施行までこの公布から最大二か月の期間を超えない範囲内で政令で定める期間を設けることとしておりまして、この施行までの間におきまして、都道府県等を通じたリーフレットの配布や事業者団体を介した全国規模での説明会の開催、そして環境省ウェブサイト等を通じた普及啓発動画の発信などにより、制度内容の周知…
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136高高良沙哉政府参考人など
そうですか。予想していたよりも短いなというふうに感じました。二か月……(発言する者あり)では。
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137角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
済みません。最大二年六か月の期間を超えない範囲内での間違いです。大変失礼いたしました。申し訳ございません。
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- (上の発言)
138高高良沙哉政府参考人など
少し安心しました。
二か月で、今日、この午前中から話を聞いている質疑の中で、やはり外国語を母語とするような方が業者の中にはいるということがありますので、罰則も強化されて、また要件なども明確になっていく中では、やはりこの二年、二年が、まあ二か月よりは随分長いですけれども、でも、それでも周知を徹底させていくには工夫が必要かなと思います。やはり罰則強化されていく中で、予見可能性の観点からもしっかりとその点やっていただければ有り難いなと思っています。
次の質問をいたします。
この今回の法律案の中で非常災害廃棄物について規定をされていますが、非常災害とは何でしょうか。今回の改正に伴って、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の百二十四条二項の改正も予定されていることから、この点の文言が少し気になりました。武力攻撃が発生した場合の廃棄物も含まれているのでしょうか。
例えば、島嶼地域で武力攻撃事態となり、島民が全て避難したとして、市町村の機能も停止していることが考えられますが、この法案では、廃棄物処理の命令系統や処理業者、非常災害廃棄物の輸送などについて具体的にどのようなことが想定されているのか、お尋ねします。
139角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
廃棄物処理法における非常災害でございますが、これは主に自然災害を対象としておりまして、地震、津波等に起因する被害が予見し難い程度の大きく、例えば令和六年能登半島地震や令和元年台風のような、平時の廃棄物体制では対処することができない規模の災害、主に自然災害を想定したものとなっております。
一方、武力攻撃災害につきましてでございますけれども、これにつきましては、基本的に国民保護法の枠組みでの対応を想定しておりまして、大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときには、国民保護法におきまして、…
この発言のページ
140高高良沙哉政府参考人など
この質問をしまして、今回は自然災害が対象であるということで、国民保護法とすみ分けているということが分かりました。
ただ、平時又は自然災害のときと、又は武力攻撃事態といった場合の処理系統というのは地続きであるというふうにも考えています。今、沖縄の島々には、有事における国民保護法に基づく国民保護計画が立てられ、有事には島の外に避難させられる計画まで聞かれます。攻撃によって住宅等の建物が倒壊せられた場合のその後のことが議論されていますので、質問をいたしました。平時にも島嶼地域での廃棄物処理は大きな問題ですが、大規模な損害が発生する有事には、事態はより深刻です…
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141角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
高濃度PCB廃棄物の処理体制につきましては、環境省では二〇二四年度から有識者検討会において検討を進めてまいりました。その結果、低濃度PCB廃棄物や廃油等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物を今後処理できるようにしていくことが妥当であると、こういう結論をいただいたところでございます。
今後、ビルの解体撤去時に少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分をしていく方針であります。主として環境…
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