角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

お答え申し上げます。

現在、バーゼル法に規定される特定有害廃棄物等につきましては、輸出を行う前に輸出の承認を受ける必要があるとされております。ただし、バーゼル法の手続を経ないまま不適正に輸出されようとした事案が発覚しても、バーゼル法におきましては予備罪、未遂罪が整備されていないため、これまでは行政指導を行うのみでございました。

本改正案におきましては、規制対象物品のうち、バーゼル法で規定される有害廃棄物等に該当する物品の輸出の際、環境大臣の確認を行うこととなります。この確認を経ずに輸出しようとする者に対しては予備罪、未遂罪の規定を整備することで厳格な取締りを可能とすると、このように考えているところでございます。

また、過去の不適正な輸出事案の検証や関係者ヒアリング等から傾向を分析し、環境省、経済産業省、財務省等の関係機関で分析結果の共有等を行い、不適正輸出が疑われる事案につきましては、環境省設置法の改正により来月から地方環境局となる各局の職員が税関の検査に立ち会う等、効果的な水際対策を実施してまいりたいと考えております。

環境省といたしましては、こうした取組を通じて不適正輸出を未然に防ぐ、より厳格な水際対策を関係機関と協力して実施をし、海外への資源流出の抑制を実現してまいりたいと考えております。

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