全国のスクラップヤードをめぐっては、周辺住民への騒音や悪臭、水質、土壌汚染に加え、バッテリー混入等による大規模な火災が多発するなど、生活環境保全上の重大な支障が生じています。
こうした状況に対応するため、今回の法改正で具体的にどのような規制や基準、対策を講じるのか、また、これにより不適正ヤードの排除や地域住民の安全確保に向けてどのような効果を期待しているのか、説明を求めます。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
全国のスクラップヤードをめぐっては、周辺住民への騒音や悪臭、水質、土壌汚染に加え、バッテリー混入等による大規模な火災が多発するなど、生活環境保全上の重大な支障が生じています。
こうした状況に対応するため、今回の法改正で具体的にどのような規制や基準、対策を講じるのか、また、これにより不適正ヤードの排除や地域住民の安全確保に向けてどのような効果を期待しているのか、説明を求めます。
時間が来てまいりましたので、もう質問はやめますが、お願いにしなければ、もう時間がありませんので。 災害廃棄物処理対策に関しましても、来月でしたっけ、地方環境局が立ち上がりますので、環境省本省と地方環境局、それからJESCO、もちろん地方自治体とのコミュニケーションを取りながら円滑な運営を図っていただきたいと思いますと同時に、アスベストですね、災害廃棄物のアスベスト処理、これは、その場でけがをするということではなくて、何年も後に症状が出てくる大変大きい問題でございますので、その点に関しても御留意をお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。 どう…
国民民主党・新緑風会の伊藤辰夫です。 私からも順次質問いたします。 廃棄物処理法は、これまでも社会情勢の変化やニーズに対応して改正を重ね、生活環境の保全や公衆衛生の向上に寄与してきました。しかし、近年、資源循環の在り方や激甚化する災害への備え、さらには新たな環境リスクへの対応など、喫緊に解決すべき課題が多数顕在化しています。今般の法改正がこれら山積みする課題を真に解決し、実効性あるものとなるよう、以下、質問をいたします。 まず、全国各地で騒音や火災などのトラブルが相次ぎ問題視されているスクラップヤードについて伺います。 このスクラップヤードとは具…
お答え申し上げます。 いわゆるスクラップヤードでございますけれども、これは有価物の金属やプラスチック等を収集して保管や再生を行う事業場のこととしております。 近年、一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されているところでございますが、現行の廃棄物処理法におきましては、原則有価物は規制対象外となっているところでございます。また、各種のリサイクル法もございますが、これらリサイクル法も、廃棄物のうち対象品目を限定して廃棄物処理法の特例を設ける制度となっております。こうしたことから、現行制度ではスクラップヤー…
全国のスクラップヤードをめぐっては、周辺住民への騒音や悪臭、水質、土壌汚染に加え、バッテリー混入等による大規模な火災が多発するなど、生活環境保全上の重大な支障が生じています。
こうした状況に対応するため、今回の法改正で具体的にどのような規制や基準、対策を講じるのか、また、これにより不適正ヤードの排除や地域住民の安全確保に向けてどのような効果を期待しているのか、説明を求めます。
お答え申し上げます。 本法案におきましては、使用済金属、プラスチック物品の保管業、再生業、いわゆるスクラップヤード業に関し、許可制を導入し、保管、再生の基準の遵守を求めることとしております。また、適切に環境対策を講じない事業者に対しては改善命令や措置命令等の措置を講ずることを可能とする規定を設けているところでございます。 スクラップヤード業者が遵守すべき具体的な基準につきましては、今後、政省令で定めていくこととしておりますが、例えば現行の廃棄物処理法におきましては、飛散、流出の防止や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準を定めているところでござ…
スクラップヤードの問題は国内にとどまりません。不適正なヤードを経由した金属資源等の海外流出や、環境汚染のおそれがある物質がそのまま輸出され、輸出先国で不適正に処理されて環境汚染を引き起こすリスクが懸念されています。
今回の改正で創設される環境大臣による確認の仕組みは、不適切な輸出を未然に防ぐ水際対策としてどのように機能させるのか、税関など各関係庁省との具体的な連携体制も含めて伺います。
お答え申し上げます。 現在、バーゼル法に規定される特定有害廃棄物等につきましては、輸出を行う前に輸出の承認を受ける必要があるとされております。ただし、バーゼル法の手続を経ないまま不適正に輸出されようとした事案が発覚しても、バーゼル法におきましては予備罪、未遂罪が整備されていないため、これまでは行政指導を行うのみでございました。 本改正案におきましては、規制対象物品のうち、バーゼル法で規定される有害廃棄物等に該当する物品の輸出の際、環境大臣の確認を行うこととなります。この確認を経ずに輸出しようとする者に対しては予備罪、未遂罪の規定を整備することで厳格な…